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2025/03/08

ドコモショップ

佐賀南店


20240916日:愛媛県の「みかん専門店」に立ち寄った際、前回の時は、灰皿が設置してあったが愛媛県の指導により、駐車場を含めて敷地内禁煙になっていました。厚労省は2000年に、将来の悲劇を避けるため、屋内外すべてで受動喫煙対策をするように通知(健康日本21

総務省(2025年)

灰皿は清掃する人の健康を害するので設置しないように指導

 総務省(2025年)は、灰皿はタバコ煙の発癌物質が付着しているので、それを清掃する人の健康を害するので灰皿を設置しないように国の施設に対して指導(*1)。また違反している施設があれば報告するようにとの事。(清掃する場合にはアスベスト除去用などの防護服が必要+危険手当)

 工場の機械が壊れなかったら、同じ製品を作り続けます。これと同じで人の遺伝子も損傷しなければ同じ臓器(皮膚や毛髪、精子、インシュリンなど)を作ります。ですから高齢になっても10代の皮膚や、白髪や禿、糖病病などになっていない人はそれらを作る遺伝子が損傷していないからです。遺伝子が損傷する原因は発癌物質や放射能、癌を引き起こすウイルスなどに感染するためです。

 日本人の2人に1人が癌になり、3人に1人が癌で死亡します。怪我をすると、細胞分裂して傷の部分を修復し、修復が終われば細胞分裂が終わります。この細胞分裂の終了を指示する癌抑制遺伝子が損傷すると無限大に増殖する癌細胞へと凶変します。


人の遺伝子についた発癌物質を調べると、一番多いのはタバコに含まれる発癌物質(タバコ特異的ニトロソアミン)で、2番目は、自動車の排ガス(ベンゾピレン)です。

 1999年、不妊で困る男性の精子をDNA鑑定するとタバコ由来の発癌物質で損傷していました。(右図)

 重度の場合には、不妊に軽微な場合にはダウン症や障害児に繋がります。

 これらを防ぐため、厚労省は2000年にタバコをなくし、屋内外の受動喫煙対策を徹底するよう通知(健康日本21)。文科省も「学校を敷地内禁煙+通学路も禁煙」の通知。


 本来ならばタバコ煙で精子の遺伝子が損傷している事が解明された1999年の時点でタバコの販売を中止すべきでしたが、タバコ会社は、精子を汚染している発癌物質は自動車の排ガスから出る発癌物質であると主張していました。しかし、タバコ煙だけしか含まれていない発癌物質がWHO(世界保健機関)によって解明され、2001年、豪州で働く店員が喉頭癌になったのは客の吸うタバコが原因だと裁判で科学的に証明され禁煙にしなかった店長に約二千万円の賠償金(*2を払うよう命じました。

 日本タバコ会社(JT)など3社は、カナダの裁判で「タバコの害を隠蔽した罪」で約35千億円を支払う予定です。この財源の一部として20255月からタバコ1箱につき20円の値上げです。


*1:佐賀第2合同庁舎   

asunet.ne.jp/~bbb/328-82.html

*2:タバコの裁判    

asunet.ne.jp/~bbb/998-34.html









厚労省の屋外喫煙所の例
@:この施設の屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。
A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。

B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。

神奈川県相模原市は公園すべてを敷地内禁煙(一部、喫煙所あり)にする事を表明しました。

大阪市は路上すべてを禁煙にする事(喫煙した場合、罰金千円)を表明しました。

神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望しました。

 佐賀県武雄市役所は厚労省の基準を満たしていない屋外喫煙所(クランクなし)だったので、そのから漏れるタバコ煙で受動喫煙の健康被害が生じたとして小松市長が提訴されました。

 武雄市の屋外喫煙所の粉塵測定結果と受動喫煙の診断書を下記HPに掲載しています。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/333-29.html

貴自治体や民間がこのような受動喫煙の被害や提訴が出ないように厚労省の指示に従って下さい。

下記は厚労省からの回答です。

  自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」

 また、受動喫煙の広報活動は法律で各自治体になっていますので、受動喫煙対策の広報活動をしなかった場合には、各自治体の責任。タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、
1
:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2
:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。

従って、文科省は各自治体に通学路においても受動喫煙対策をするように通知を出しています。

との回答でした。



産業医科大学 大和浩教授の計測では喫煙所から風下25mの所でタバコ煙の粉塵が測定されています。
従って喫煙所から半径25m、直径で50mでは受動喫煙の健康被害が生じる事が証明されています。

 従って敷地内禁煙でないと受動喫煙の健康被害は防げません。

 

タバコにはシンナーが添加されています。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/334-97.html

 

積水ハウス:受動喫煙対策怠ったとして350万円で和解。

 

www.asunet.ne.jp/~bbb/334-92.html

佐賀県の見解

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。

厚労省は、タバコ煙はわずか数秒吸い込まされただけで健康被害を生じるので屋外でも徹底した受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出しています。従ってこれを実施しなかったため受動喫煙の健康被害を受けたとして施設管理者が訴えられ損害賠償の判決が出されています。

ベランダ喫煙に賠償命令
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html


 マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして、住民の女性(74)が階下の男性(61)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5万円の支払いを命じた。判決は201212月に確定。


コンビニ店での受動喫煙被害:名古屋地裁:201704

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-88.html



名古屋市のコンビニ店経営者と近隣の主婦「水島早苗さん
57)」との和解が成立。
 訴訟で、水島さんは、近所のコンビニ店の前にある灰皿の撤去などを求めた。
日頃から、水島さんが最寄り駅に向かう際にこの店の前を通るため「受動喫煙被害を受けた」と主張していた。
産業医大の大和浩教授は、喫煙地点から風下の25m先でも受動喫煙するケースがあるという。

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敷地内禁煙にしないといけない医学的根拠

 保育所に預けていた乳幼児が心肺停止の状態で突然死しました。

遺体を検査した結果、タバコ煙に添加されているシアン化水素(青酸ガス)等の有毒物質の相加・相乗効果によって、心肺停止になったのです。この事実を厚労省も認めました。健康増進法が施行される科学的根拠となった厚労省編集の「喫煙と健康p174」に明記されています。遅延性のため吸い込んでから多くの場合68時間後に症状があらわれます。

  また不妊で悩む男性の精子をDNA検査した所、タバコ由来の発癌物質で精子のDNAが損傷しているのがわかりました。重度の場合には不妊になりますが、軽微な場合には生まれてくる子供の障害へと繋がります。(トリソミーが多くなり、ダウン症の原因)

 屋外に喫煙所を設置する場合には周囲にタバコ煙が漏れないよう大分市の指導のようにお願いします。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/336-96.html

喫煙所は周囲にタバコ煙が漏れないよう閉鎖空間の喫煙所
掛園 浩様  2021-10-07

 受動喫煙についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。
 国道九四フェリー株式会社に対しては、健康増進法に規定された受動喫煙防止対策について説明を行い、喫煙場所以外は禁煙である旨の周知を指導いたしました。

 本市としましては、今後も望まない受動喫煙が生じないよう市報やホームページ等を通じて、市民への周知を図ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。

 大分市保健所健康課
健康づくり担当班 金並
TEL 097-536-2517