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2024-12-31

焼肉一番




20240916日:愛媛県の「みかん専門店」に立ち寄った際、前回の時は、灰皿が設置してあったが愛媛県の指導により、駐車場を含めて敷地内禁煙になっていました。厚労省は2000年に、将来の悲劇を避けるため、屋内外すべてで受動喫煙対策をするように通知(健康日本21

厚労省の屋外喫煙所の例
@:この施設の屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。
A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。

B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。
 騙されるな!たばこは人殺しだ!

 WHO(世界保健機関)発表:2000

 2001年にWHO(世界保健機関*1)は、その日のおかず代を節約してもタバコを買い続けるようタバコに依存性を持たせるために薬物を加えている事を発表。薬物を多く入れると、依存性も高くなりますが、早く死ぬと消費者が減るので、紙巻タバコの場合、吸い始めてから50年で2人に1人が死ぬ程度の薬物量で調整されています(本来ならば生涯吸ってもらった方がよい)。 日本タバコ会社などは「タバコの害を隠蔽した罪」で約35千億円を支払う予定です

 電子タバコの場合、当初、薬物を多く入れすぎたので、吸い始めてから3カ月で多くの喫煙者が死亡。現在は喫煙者が急減しないように量や種類も変更して大麻成分も加えました。   
 

 20240110日、大麻成分入りの電子タバコを所持していたとして、佐賀市の男性(23)が佐賀南署に逮捕*2されました。

 20240310日、プロボクシングの井岡一翔選手はドーピング検査で大麻成分検出を受け戒告処分。本人が大麻成分入り電子タバコを吸わなくても周囲の人が吸う受動喫煙で大麻成分が検出される事があります。千代田区は路上での加熱タバコを禁止し違反者には2千円の罰金。

 タバコに添加する薬物は、発癌性や有害性があってもそれを取締る法律を作らせないようにタバコ会社は政治屋に資金(賄賂)を提供しています。タバコ会社から資金をもらう事は、タバコ規制枠組み条約違反(国際法)です。国会議員の古川康佐賀県知事もタバコ会社から寄付*3をもらいました。

 人の遺伝子についた発癌物質を調べると、一番多いのはタバコに含まれる発癌物質(タバコ特異的ニトロソアミン)で、2番目は、自動車の排ガス(ベンゾピレン)で、3番目が焼却炉のダイオキシンです。

 日本では生まれてくる子供の約10%が発達障害やダウン症、口唇口蓋裂などの障害を持っています。この主な原因はタバコ煙に含まれる発癌物質が生殖細胞や胎児の体細胞と共通結合(DNA付加体)して遺伝子の改変を引き起こすためです。従って小児癌や成人してからの癌などの遺伝病、次世代への影響にも繋がります。厚労省の報告書「喫煙と健康p200」には、受動喫煙は胎児と乳幼児に生存を脅かす重大な影響を与えると明記。(ですから、敷地内禁煙と3次喫煙対策が必要)


 2番目に遺伝子を損傷させるのは自動車の排ガスです。交通量の多い道路から半径50m以内の人の平均寿命が短いのはこのためです。従って2035年に排ガスを出す車は販売出来なくなる予定です。



 3番目は野焼きです。ドラム缶などでの低温でゴミを燃やすとダイオキシンなどの発癌物質が発生します。従って法律で5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられます。

 タバコに含まれる発癌物質で人が癌になる事が証明されました。タバコ煙にしか含まれていない発癌物質(たばこ特異的ニトロソアミン)が人の遺伝子(癌抑制遺伝子)と共有結合して、細胞分裂を繰り返すうちに、その部分に変異が起こると無限大に増殖する癌細胞へと凶変します。このDNA鑑定を利用して2001年に世界で初めて豪州でバーで働く店員が喉頭癌になったのは、店を禁煙にしていなかったためと裁判所は認め、店員に約2040万円を支払うよう命じました。

 従って、厚労省などはタバコの害から国民を守るため、2000年に「健康日本21」を発表。

その内容の抜粋「屋内外の受動喫煙を徹底し、たばこのない社会を確立。保健医療従事者や教育関係者は、禁煙する」文科省は「通学路においても受動喫煙対策をする事」と発表。

厚労省の見解03-5253-1111(内)2971  

たばこ会社はたばこに発癌物質等を添加しています。これが原因で喫煙者が病気になった場合、

@:発癌物質等を添加したたばこ会社の責任ではなく、たばこを吸った本人の自己責任

A:受動喫煙で病気になった場合 → → たばこを吸わせる場所を提供した施設管理者の責任

2016年:大阪高裁:積水ハウス、受動喫煙を怠ったため職員が健康被害→350万円で和解。*

2012年:名古屋地裁:隣家の喫煙で受動喫煙の健康被害→5万円の支払いを命令  

佐賀県の見解

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。
大分市:喫煙所は周囲にタバコ煙が漏れないよう閉鎖空間の喫煙所
掛園 浩様  2021-10-07

 受動喫煙についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。
 国道九四フェリー株式会社に対しては、健康増進法に規定された受動喫煙防止対策について説明を行い、喫煙場所以外は禁煙である旨の周知を指導いたしました。

 本市としましては、今後も望まない受動喫煙が生じないよう市報やホームページ等を通じて、市民への周知を図ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。

 大分市保健所健康課
健康づくり担当班 金並
TEL 097-536-2517