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2024/11月27日 岐阜県:各務原市役所の喫煙所に保健所が行政指導 市は使用継続 ●https://www3.nhk.or.jp/lnews/gifu/20241127/3080014697.html 各務原市の市役所の敷地内に設置された喫煙所が受動喫煙を防ぐための基準を満たしていないとして、県の保健所から行政指導を受けていたことがわかりました。市は対策はとったとして喫煙所の使用を続けていますが県は設置場所が望ましくなく「市がみずから廃止することを期待している」としています。 たばこの煙を吸い込む受動喫煙をめぐっては「改正健康増進法」に基づき、対策が強化されていて、2019年から役所や学校などの敷地内は、原則禁煙となっています。 ただ、施設の利用者が通常立ち入らないなどの条件を満たせば、例外的に「特定屋外喫煙場所」を設けることができるようになっていて、各務原市は新庁舎の建設に伴い2021年に敷地内に喫煙所を設けました。県によりますと、この喫煙所について県の岐阜保健所が同じ年、近くに駐輪場などがあるため利用者が立ち入らない場所に設置するとの法令上の基準を満たしていないとして、運用に十分配慮するよう口頭で行政指導したということです。 建物からの距離など明確な基準がなく廃止までは求めていませんが、県は喫煙所の場所が望ましくないことは変わらないとして「市がみずから廃止することを期待している」と話しています。 一方、各務原市の浅野健司市長は27日の定例記者会見で「指導を受けてパーティションを設置したり換気扇のフィルターを高機能のものに変更したりしている。喫煙所を設置しないと路上喫煙やポイ捨てが増えるおそれがあり、現時点ではこのまま設置したい」と述べ、保健所からさらに対応を求められれば、追加の対策を行う考えを示しました。 |
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2024年09月16日:愛媛県の「みかん専門店」に立ち寄った際、前回の時は、灰皿が設置してあったが愛媛県の指導により、駐車場を含めて敷地内禁煙になっていました。一方、山口祥義佐賀県知事はこのような指導はしなくてよいとの事。従って佐賀県の施設も駐車場は禁煙になっていない。厚労省は2000年に、将来の悲劇を避けるため、屋内外すべてで受動喫煙対策をするように通知(健康日本21) |
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厚労省の屋外喫煙所の例 | |||
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@:この施設の屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。 A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。 B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。 |
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神奈川県相模原市は公園すべてを敷地内禁煙(一部、喫煙所あり)にする事を表明しました。 大阪市は路上すべてを禁煙にする事(喫煙した場合、罰金千円)を表明しました。 神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望しました。 |
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佐賀県武雄市役所は厚労省の基準を満たしていない屋外喫煙所(クランクなし)だったので、そのから漏れるタバコ煙で受動喫煙の健康被害が生じたとして小松市長が提訴されました。 武雄市の屋外喫煙所の粉塵測定結果と受動喫煙の診断書を下記HPに掲載しています。 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/333-29.html 貴自治体や民間がこのような受動喫煙の被害や提訴が出ないように厚労省の指示に従って下さい。 下記は厚労省からの回答です。
タバコにはシンナーが添加されています。 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/334-97.html 積水ハウス:受動喫煙対策怠ったとして350万円で和解。 |
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佐賀県の見解 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。 |
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厚労省は、タバコ煙はわずか数秒吸い込まされただけで健康被害を生じるので屋外でも徹底した受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出しています。従ってこれを実施しなかったため受動喫煙の健康被害を受けたとして施設管理者が訴えられ損害賠償の判決が出されています。 ベランダ喫煙に賠償命令
コンビニ店での受動喫煙被害:名古屋地裁:2017年04月 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-88.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 敷地内禁煙にしないといけない医学的根拠 保育所に預けていた乳幼児が心肺停止の状態で突然死しました。 遺体を検査した結果、タバコ煙に添加されているシアン化水素(青酸ガス)等の有毒物質の相加・相乗効果によって、心肺停止になったのです。この事実を厚労省も認めました。健康増進法が施行される科学的根拠となった厚労省編集の「喫煙と健康p174」に明記されています。遅延性のため吸い込んでから多くの場合6〜8時間後に症状があらわれます。 また不妊で悩む男性の精子をDNA検査した所、タバコ由来の発癌物質で精子のDNAが損傷しているのがわかりました。重度の場合には不妊になりますが、軽微な場合には生まれてくる子供の障害へと繋がります。(トリソミーが多くなり、ダウン症の原因) |
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喫煙所は周囲にタバコ煙が漏れないよう閉鎖空間の喫煙所 | |||
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