=タバコ煙の有毒物質を処理しないで放出した場合の責任:厚労省からの回答=
厚労省(国)は健康日本21や健康増進法で徹底した屋内外の受動喫煙対策をするよう通知を出しています。法律で建物内に喫煙所を設ける事が一部で認められていますが推奨していません。従って健康被害が生じた場合、処理をしなかった人(管理責任者)の責任です。
◎:厚労省の見解(03-5253-1111(内)2971)
タバコ会社はタバコに有毒物質を添加しています。タバコ煙で健康被害を受けた場合、
@:発癌物質等を添加したたばこ会社の責任ではなく、たばこを吸った本人の自己責任
A:受動喫煙の場合 → → タバコを吸わせる場所を提供した施設管理者の責任
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