総務省に佐賀県内の国の機関が敷地内禁煙でなく屋外喫煙所からタバコ煙が漏れている事実を伝えた所「灰皿を設置すると灰皿に発癌物質が残留しているので、それを清掃する人が受動喫煙の健康被害(3次喫煙)を受けるので設置してはならない。国の機関で喫煙所を設置してある施設があったら申し出て下さい」との回答でした。
国の機関に対して受動喫煙対策の指導をするのは、健康増進法で所轄の保健所の役目です。総務省は禁煙にしているか否かの調査はしないとの事。
まとめ
1:国の機関で受動喫煙の健康被害が生じた場合は国の責任になるが、それを指導するのは、国の機関がある所在地の保健所の責務。保健所が指導しなくて受動喫煙の健康被害が生じた場合、それを指導しなかった保健所がある自治体の責任。
2:都道府県や市町村の受動喫煙対策は、保健所が設置してある自治体の責務。
自治体に保健所がない自治体の場合には、都道府県の責務。
3:民間での受動喫煙対策は、その管轄の保健所がある自治体の責務。
指導しかなった場合には、その保健所を有する自治体の責任
悪い事例)
1:和歌山県庁舎は敷地内禁煙にしていないので、他の施設に対しても敷地内禁煙と指導が出来ないので、飲食店の屋内も喫煙自由なのに指導もしていません。甲は和歌山県に対して警告したにもかかわらず改善されていません。
2:山口県:道の駅やコンビニ等に対して屋外喫煙所は10m以上離すよう指導。
山口県(083-933-2570)はコンビニなどに対して屋外喫煙所は出入口から10m以上離れた場所に設置するよう指導してますが、これでは防げない事を、厚労省の研究班:産業医科大学大和浩教授は粉塵測定器の測定結果から報告書をまとめ、厚労省は2019年に屋外喫煙所の新基準を通知しました。
ゆえに厚労省の新基準を満たさない屋外喫煙所の設置を広報活動して健康被害が生じた場合、健康増進法第3条違反でその責任は山口県の知事の責任になります。
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