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2025-03-23
道の駅「北浦街道 豊北」
下関市豊北町大字神田上314-1
  • 083-786-0111

  • 受動喫煙対策の広報活動するのは
    健康増進法第3条により
    保健所がある自治体の責務である。

    従って山口県知事や下関市長の責任である。

←左の施設は健康増進法違反である。


喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています。
改正健康増進法第25条の31項、第2項)

乳幼児も受動喫煙の健康被害にあっている

asunet.ne.jp/~bbb/328-27.html

反対側にある喫煙所

佐賀県馬場課長のコメント
(佐賀新聞:2022/06/24)

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「佐賀県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。

asunet.ne.jp/~bbb/335-01.html

健康増進法違反の裁判所の判例

2016年:大阪高裁:積水ハウス、受動喫煙を怠ったため職員が健康被害→350万円で和解。

2012年:名古屋地裁:隣家の喫煙で受動喫煙の健康被害→5万円の支払いを命令 

 喫煙所からタバコ1本分の発癌物質が半径25mの半球体に均一に拡散した場合、空気1cc当たり

1.4億〜2.8億個の発癌物質が漂う事になります。(半径50mで約1750万個〜3500万個)

 厚労省の報告書HP
asunet.ne.jp/~bbb/332-70.html

従って厚労省は2019年、屋外喫煙所の新基準を作り通知。
asunet.ne.jp/~bbb/332-72.html

 この新基準を満たさない喫煙所の周辺に住む人や職員は早死する。佐賀市内のコンビニの一部は灰皿撤去。セブンイレブン本社も灰皿撤去するよう通知。尿検査するとタバコ煙に暴露された証拠となるコチニン(ニコチンの代謝産物)が検出されます。

厚労省:屋外喫煙所の新基準(2019年通知)
石川県:金沢城公園

周囲にタバコ煙が漏れない2019年厚労省の通知を満たした屋外喫煙所
佐賀県:道の駅「鹿島」

閉鎖型喫煙所

喫煙所へ出入りする際、タバコ煙が漏れて周囲に受動喫煙の健康被害を与えるため人がいない遠方に設置。


2025/03/08
セブンイレブン
佐賀南本庄店

「行政の指導のもと、受動喫煙防止対策取り組むの一環として、
「灰皿を撤去」しております。


asunet.ne.jp/%7ebbb/328-48.html


道の駅「海のふるさと館」 
 2022/06/15  
敷地内禁煙


松浦市や所轄の保健所の指導により敷地内禁煙

www.asunet.ne.jp/~bbb/335-38.html

タバコ1本に含まれる発癌物質の量

:タバコ1本から発生する発癌物質は0.51mg。食品から発癌物質が検出されて問題になる量が 食品1gにつき0.1ng(ナノグラム)。従って、タバコ1本から発生する発癌物質の量は、発癌物質が混入して問題 となる食品に換算すると500kgから1トンに相当。

:発癌物質が混入した水を80年飲料しても、タバコ36本分 
 

 202301月:東京都多摩地域の井戸水から発がん性が疑われる有機フッ素化合物 (PFAS)が検出。日本の水道水などの暫定目標値はPFOSと PFOAの合計が1リットル当たり50ng

 タバコ1本に含まれる発癌物質の量は問題となるPFASに換算すると1万〜2万リットル。

 12リットルの飲料水を飲むとすると、問題となるPFASは五千〜1万日分。よってPFAS

80 年飲み続けてもタバコに含まれる発癌物質の量に換算すると3本から6本分。

 なぜタバコには発癌物質が多いのでしょうか?それはタバコ会社が添加しているからです。以前、タバコ会社が販売していたドリンクに認可されていない香料を添加しました。するとよく売れるようになりました。しかし、この香料は発癌性があったので使用禁止になりました。  
 

 廃棄はもったいないので、この香料をタバコに添加すると「よく売れるようになりました」これが現在のタバコです。(タバコには発癌物質を添加してもそれを規制する法律を

作らせない。タバコ会社が政治家に政治献金しているため)  

発癌物質添加のHP
asunet.ne.jp/~bbb/998-15.html

なぜ癌になるのか、その理由と対策 厚労省

 日本人の2人に1人が癌になり3人に1人が癌で病死します。この原因がDNA検査で解明されました。例えばピロリー菌がいると胃潰瘍になりやすくなります。胃潰瘍で壊れた細胞を修復する時、発癌物質があるとそれを一緒に取り込み遺伝子に付着します。付着したままでは何も起こりませんが、細胞分裂する際、付着した発癌物質が邪魔になり、その部分を突然変異させます。それが1回目で起こる人もいますが、一生起こらない人もいます。その最頻度は約25年後です。

 今日、癌になった人の多くは約25年前に吸い込んだ発癌物質が主な原因です。突然変異した部分が癌を抑制する癌抑制遺伝子(p53)なら癌細胞に、インスリンを生産する遺伝子(EIF2AK4)なら糖尿病に、血栓を予防する遺伝子(PROC遺伝子)なら脳梗塞、心筋梗塞に、心臓を正確に動かす遺伝子(*1)なら不整脈に、髪色や髪なら白髪や禿に、皮膚なら皮膚の劣化やほくろに、眼球なら緑内障や白内障に、生殖細胞なら不妊や生まれてくる子供の障害に繋がります。(*1:検査費用20253月現在:約5万円:国立循環器病研究センター)

 1999年不妊で困る男性の精子をDNA検査するとタバコ煙に含まれている発癌物質で遺伝子が損傷(*2)していました。重度の場合には不妊に、軽微な場合でも生まれてくる子供の障害に繋がります。

(よって文科省は学校を敷地禁煙+通学路も禁煙の通知)

 本来ならばタバコ煙で精子の遺伝子が損傷している事が解明された1999年の時点でタバコの販売を中止すべきでしたが、タバコ会社は、精子を汚染している発癌物質は自動車の排ガスから出る発癌物質であると主張していました。しかし、タバコ煙だけしか含まれていない発癌物質(タバコ特異的ニトロソアミン)がWHO(世界保健機関)によって解明され、2001年、豪州で働く店員が喉頭癌になったのは客の吸うタバコが原因だと裁判で科学的に証明され禁煙にしなかった店長に約二千万円の賠償金を払うよう命じました。

 タバコ会社はこのように嘘をついていたので、20253月、日本タバコ会社(JT)など3社は、カナダの集団訴訟の裁判で敗訴し約35千億円を支払う事で和解。この財源として20255月からタバコ1箱につき20円の値上げ。

 人の遺伝子に付着した発癌物質を調べると一番多いのはタバコ煙の発癌物質。2番目が排ガス。(交通量が多い道路から50m以内の人は早死しているので、202511月から、発癌物質の排出量が多い原付バイク(50cc)とスポーツカーの新車登録が不可。車に乗車する場合には、全員が乗車してからエンジンをかけて、エンジンを切ってからしばらくしてから降車を)

(*2)

タバコ煙に含まれている発癌物質が精子の遺伝子を損傷している報告書

現在(2024年)日本で生まれてくる子どもの10人に1人が障害児(特別支援学校の生徒が多くなっている最大の原因が受動喫煙。2番目が自動車の排ガス)

 厚労省は2000年に「屋内外で徹底した受動喫煙対策」「教育や医療従事者は率先して禁煙」

「タバコがない社会を作る」ように自治体に通知(健康日本21

 子供は細胞分裂が盛んな成長期なので、より多くの発癌物質を遺伝子の中に取り込みます。それが将来の悲劇を生みます。だから敷地内禁煙が必要。佐賀県民だより(20105月号p7掲載)

 大阪市は健康増進法や厚労省、文科省の通知に従って、市内全域を禁煙。現時点(20250316日)で大阪市以外の自治体は健康増進法第3条の責務や厚労省の通知に従っていない。

健康日本21
asunet.ne.jp/~bbb/998-86.html

総務省(2025年):受動喫煙対策は所轄の保健所の指示に従って下さい

灰皿は清掃する人の健康を害するので設置しないように指導

 総務省(2025年)は、灰皿はタバコ煙の発癌物質が付着しているので、それを清掃する人の健康を害するので灰皿を設置しないように国の施設に対して指導。違反している施設があれば報告するようにとの事。(清掃する場合にはアスベスト除去用などの防護服が必要+危険手当)

asunet.ne.jp/~bbb/328-82.html

 総務省に佐賀県内の国の機関が敷地内禁煙でなく屋外喫煙所からタバコ煙が漏れている事実を伝えた所「灰皿を設置すると灰皿に発癌物質が残留しているので、それを清掃する人が受動喫煙の健康被害(3次喫煙)を受けるので設置してはならない。国の機関で喫煙所を設置してある施設があったら申し出て下さい」との回答でした。

 国の機関に対して受動喫煙対策の指導をするのは、健康増進法で所轄の保健所の役目です。総務省は禁煙にしているか否かの調査はしないとの事。

まとめ

1:国の機関で受動喫煙の健康被害が生じた場合は国の責任になるが、それを指導するのは、国の機関がある所在地の保健所の責務。保健所が指導しなくて受動喫煙の健康被害が生じた場合、それを指導しなかった保健所がある自治体の責任。

2:都道府県や市町村の受動喫煙対策は、保健所が設置してある自治体の責務。

自治体に保健所がない自治体の場合には、都道府県の責務。

3:民間での受動喫煙対策は、その管轄の保健所がある自治体の責務。

指導しかなった場合には、その保健所を有する自治体の責任

悪い事例)

 1:和歌山県庁舎は敷地内禁煙にしていないので、他の施設に対しても敷地内禁煙と指導が出来ないので、飲食店の屋内も喫煙自由なのに指導もしていません。甲は和歌山県に対して警告したにもかかわらず改善されていません。

 2:山口県:道の駅やコンビニ等に対して屋外喫煙所は10m以上離すよう指導。

 山口県(083-933-2570)はコンビニなどに対して屋外喫煙所は出入口から10m以上離れた場所に設置するよう指導してますが、これでは防げない事を、厚労省の研究班:産業医科大学大和浩教授は粉塵測定器の測定結果から報告書をまとめ、厚労省は2019年に屋外喫煙所の新基準を通知しました。

 ゆえに厚労省の新基準を満たさない屋外喫煙所の設置を広報活動して健康被害が生じた場合、健康増進法第3条違反でその責任は山口県の知事の責任になります。

南の果実園 ニュウズ  
2024/09/16


愛媛県の指導により駐車場を含めて敷地内禁煙になりました。
祐徳稲荷神社  2024年11月撮影

 健康祈願や安産祈願などのために参拝にきて、流産や癌や糖尿病などの原因になる受動喫煙の健康被害を与えることなどあってはいけません。
 神社で勤務する人の健康被害にも繋がります。
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総務省

 灰皿は清掃する人の健康を害するので設置しないように指導