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*1 asunet.ne.jp/~bbb/998-16.html *2 asunet.ne.jp/~bbb/331-52.html *3 asunet.ne.jp/~bbb/336-11.html *4 asunet.ne.jp/~bbb/998-34.html *5 asunet.ne.jp/~bbb/330-94.html |
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騙されるな!たばこは人殺しだ! WHO(世界保健機関)発表:2000年 2001年にWHO(世界保健機関*1)は、その日のおかず代を節約してもタバコを買い続けるようタバコに依存性を持たせるために薬物を加えている事を発表しました。薬物を多く入れると、依存性も高くなりますが、早く死ぬと消費者が減るので、紙巻タバコの場合、吸い始めてから50年で2人に1人が死ぬ程度の薬物量で調整されています(本来ならば生涯吸ってもらった方がよい)。 電子タバコの場合、当初、薬物を多く入れすぎたので、吸い始めてから3カ月で多くの喫煙者が死にました。現在は喫煙者が急減しないように量や種類も変更して大麻成分も加えました。 2024年01月10日、大麻成分入りの電子タバコを所持していたとして、佐賀市の男性(23)が佐賀南署に逮捕*2されました。 2024年03月10日、プロボクシングの井岡一翔選手はドーピング検査で大麻成分検出を受け戒告処分 JBCになりました。本人が大麻成分入り電子タバコを吸わなくても周囲の人が吸う受動喫煙で大麻成分が検出される事があります。 タバコに添加する薬物は、発癌性や有害性があってもそれを取締る法律を作らせないようにタバコ会社は政治屋に資金(賄賂)を提供しています。タバコ会社から資金をもらう事は、タバコ規制枠組み条約違反(国際法)です。国会議員の古川康元佐賀県知事もタバコ会社から寄付*3をもらいました。 人の遺伝子についた発癌物質を調べると、一番多いのはタバコに含まれる発癌物質(タバコ特異的ニトロソアミン)で、2番目は、自動車の排ガス(ベンゾピレン)で、3番目が焼却炉のダイオキシンです。 日本では生まれてくる子供の約10%が発達障害やダウン症、口唇口蓋裂などの障害を持っています。この主な原因はタバコ煙に含まれる発癌物質が生殖細胞(精子や卵子)や胎児の体細胞と共通結合(DNA付加体)して遺伝子の改変を引き起こすためです。従って小児癌や成人してからの癌などの遺伝病、次世代への影響にも繋がります。厚労省の報告書「喫煙と健康p200」には、受動喫煙は胎児と乳幼児に生存を脅かす重大な影響を与えると明記されています。(ですから、敷地内禁煙と3次喫煙対策が必要です)
タバコに含まれる発癌物質で人が癌になる事が証明されました。タバコ煙にしか含まれていない発癌物質(たばこ特異的ニトロソアミン)が人の遺伝子(癌抑制遺伝子)と共有結合して、細胞分裂を繰り返すうちに、その部分に変異が起こると無限大に増殖する癌細胞へと凶変します。このDNA鑑定を利用して2001年に世界で初めて豪州でバーで働く店員が喉頭癌になったのは、店を禁煙にしていなかったためと裁判所は認め、店員に約2040万円を支払うよう命じました。 従って、厚労省などはタバコの害から国民を守るため、2000年に「健康日本21」を発表。 その内容の抜粋「屋内外の受動喫煙を徹底し、たばこのない社会を確立。保健医療従事者や教育関係者は、禁煙する」文科省は「通学路においても受動喫煙対策をする事」と発表。 厚労省の見解(03-5253-1111(内)2971) たばこ会社はたばこに発癌物質等を添加しています。これが原因で喫煙者が病気になった場合、 @:発癌物質等を添加したたばこ会社の責任ではなく、たばこを吸った本人の自己責任 A:受動喫煙で病気になった場合 → → たばこを吸わせる場所を提供した施設管理者の責任 参考までに*4 2016年:大阪高裁:積水ハウス、受動喫煙を怠ったため職員が健康被害→350万円で和解。 2012年:名古屋地裁:隣家の喫煙で受動喫煙の健康被害→5万円の支払いを命令 武雄市役所の屋外喫煙所について 武雄市役所の屋外喫煙所は、2019年の厚労省の新基準を満たしておらず、たばこ煙が漏れる喫煙所なので、受動喫煙の健康被害を受ける。 私(掛園浩)が武雄市役所の屋外喫煙所からタバコ煙が漏れていることを粉塵測定で計測。 一方、小松政武雄市長は、木原奉文佐賀県議会議員が代表を務める佐賀一般財団法人佐賀県環境科学検査協会に喫煙所からたばこ煙が漏れているか否かの調査を依頼。 木原奉文議会議員は、「SIBATA社製LD-3K2型」粉塵測定機材で計測の結果、武雄市役所の屋外喫煙所からたばこ煙が漏れていないと計測結果を発表。しかし、この機材は、製造元(柴田科学株式会社:0120-228-766:担当:石森啓益氏)や佐賀労働局(担当クワハラ氏:0952-32-7176)が、屋外のたばこ煙の粉塵の漏れは測定出来ない機材であるとの事。 小松政武雄市長は、測定が出来ない機材しか持たない業者(一般財団法人佐賀県環境科学検査協会)に測定を依頼して、その結果を佐賀地方裁判所武雄支部に提出。 福岡高等裁判所の 岡田健
裁判長裁判官、岸本寛成裁判官、佐藤道恵裁判官、佐賀地方武雄支部○○裁判官は、製造元や佐賀労働局が計測出来ないと断定した粉塵測定器「SIBATA社製LD-3K2型」で計測した木原奉文佐賀県議会議員の測定結果は、信用できるとして、小松市長が設置した屋外喫煙所は受動喫煙の健康被害は生じないと判決を出しました。また、鹿島簡易裁判所の小田剛裁判官も同様の判決です。 このように科学的根拠に基づく資料を裁判所に提出しても、それを科学的に判断出来ない裁判官がいるので、日本でも正しい判断が出来る一般の人が判決を出す陪審制度が採用(民事事件ではまだ不採用)されるようになりました。 1-1:屋外喫煙所における佐賀県の見解。 佐賀県の馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」との解釈 1-2:最高裁判所解釈 最高裁判所では、望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法の趣旨を踏まえ、令和元年7月1日(月)から、庁舎内を全面禁煙とし、庁舎屋外の喫煙場所についても、令和元年7月31日(水)限りで廃止し、令和元年8月1日(木)から庁舎内及び敷地内を全面禁煙とします。 1-3:名古屋高裁の解釈 名古屋高裁は、第2種施設としての対応を2019年7月から前倒し実施するよう促す最高裁通知を受けて、喫煙のあり方を検討した。その結果、「国として進めている施策であり、行政機関ではないが第1種施設と同様の受動喫煙防止の義務がある」と判断し、敷地内禁煙を決めた。6県の各裁判所も同調する。 名古屋高地裁合同庁舎では、屋内喫煙所を6月末で閉鎖。屋外の喫煙所は「公道が近く煙拡散の恐れがある」などの制約で設けず、結果的に第1種施設より厳しい対応となる。 1-4:厚労省の解釈 厚労省は、被告に対して、第一種(武雄市役所)は原則敷地内禁煙。喫煙所の設置は勧めない。敷地内禁煙でないと3次喫煙を含めて受動喫煙の健康被害は防げない。屋外喫煙所で受動喫煙の健康被害が生じた場合には、厚労省の通知を無視した武雄市長がすべて責任を取りなさい。との回答。 タバコ1本に含まれる発癌物質の量 @:タバコ1本から発生する発癌物質は0.5〜1mg。食品から発癌物質が検出されて問題になる量が
食品1gにつき0.1ng。従って、タバコ1本から発生する発癌物質の量は、発癌物質が混入して問題
となる食品に換算すると500kgから1トンに相当します。 A:発癌物質が混入した水を80年飲料しても、タバコ3〜6本分 2023年01月03日:東京都多摩地域の井戸水から発がん性が疑われる有機フッ素化合物
(PFAS)が検出された。日本の水道水などの暫定目標値はPFOSと PFOAの合計が1リットル当たり50ng(ナノグラム)。 一方、タバコ1本に含まれる発癌物質の量は0.5〜1mg(500000〜1000000ナノグラム)
従ってタバコ1本に含まれる発癌物質の量は問題となるPFASに換算すると1万〜2万リットル。 1日2リットルの飲料水を飲むとすると、問題となるPFASは五千〜1万日分。よってPFASを80 年飲み続けてもタバコに含まれる発癌物質の量に換算すると3本から6本分。 3次喫煙対策(厚労省:2018年)*5 日本人の2人に1人は癌になり、3人に1人は癌で病死します。その原因は、癌を抑制する遺
伝子(p53)に発癌物質が付着(DNA付加体)して、細胞分裂する際、邪魔になり遺伝子
のエラーが起こるためです。エラーは最初の1回目で起こる人や生涯起きない人もいますが その最頻度は約25年後です。
従って、今日癌になった人の多くは約25年前に摂取した発癌物質が原因です。 エラーの部 分がインシュリンを作る遺伝子なら糖尿病に、髪なら白髪や禿に、腎臓臓器なら腎臓病に、 眼球なら緑内障、生殖細胞なら不妊や障害児などが生じてきます。この最大の原因は厚労 省が2018年に通知した3次喫煙防止をしないからです。 喫煙者はタバコ吸ったあと、45分間は吐息から発癌物質が出ます。よって喫煙後、複数の 人が建物内に入って仮にタバコ1本分の発癌物質が建物内に入ると空気1cc当たり1億〜2億個 の発癌物質(4万m3の建物換算:厚労省「喫煙と健康p45」)が含まれる事になります。 (建物内に入った発癌物質は太陽の紫外線がないので分解されません) |