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別府市:坊主地獄:2024年06月09日
坊主地獄の施設内でタクシーの運転手がタバコを吸いながら観光案内する。

私は直ちに止めるよう勧告したが止めない。

従って、裁判所に提訴するというと示談が千円で示談が成立した。


佐賀県武雄市役所に設置してある屋外喫煙所から漏れるタバコ煙を改善の応じなかったために受動喫煙の健康被害を生じたとして小松武雄市長は訴えられ、現在(2024/06)福岡高等裁判所で控訴中です。

厚労省からの回答

 厚労省は敷地内でないと受動喫煙の健康被害は防げないから第一種は原則敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は推奨しない)と通知を出しています。敷地内禁煙にせず、受動喫煙の健康被害が生じた場合は、厚労省の通知に従わなかった、武雄市長の責任である。と厚労省は回答しています。(厚労省:03-5253-111(内)2971

大分県HP
電子メールによるご意見・ご提言 - 大分県ホームページ (pref.oita.jp)

施設では決められた場所以外の喫煙は認められない!

日本では受動喫煙防止がルール化されています。
そのため、それぞれの施設に応じたルールを守らなければなりません。
施設の種類に応じて喫煙可能な場所が決められており、喫煙をする場合には喫煙所など指定された場所でのみ喫煙が可能です。

つまり、喫煙所以外での喫煙は法律違反となります。
もしも、禁煙エリアで勝手に喫煙をした場合、個人に過料などの罰則が科せられるのです。
罰則があるのは、喫煙者だけとは限りません。
禁煙場所に灰皿などを設置していた場合、管理者が責任を問われ、過料の罰則が科せられることになるのです。
それから、施設以外の場所でも望まない受動喫煙を防ぐための周囲への配慮義務が法律で定められています。
ですから、施設以外の場所、屋外でも周囲への配慮義務を守らなければならないのです。
配慮義務を怠ると、非喫煙者との大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
また、最悪の場合には訴訟を起こされる場合もありますので、ルールや配慮義務についてしっかりと意識しておきましょう。

施設では喫煙所以外での喫煙は法律上認められていません。
喫煙所等の認められた場所でのみ喫煙が可能です。
それから施設以外の場所や屋外についても、法律上配慮義務があります。
周囲への影響を考慮して、受動喫煙防止に努めなければならないのです。

大分はとタクシー(株) 
097−569−2001
HATO TAXI 103
大分 あ 343
示談金の千円

相手に示談成立の領収書も発行

厚労省(国)の見解 
 

第一種(医療機関や行政等)は、原則敷地内禁煙。それ以外の施設は屋外に喫煙所を設置する場合、周囲にタバコ煙が漏れない設備が必要。受動喫煙対策の指導は法律で各自治体、従って指導をしなくで問題が生じた場合は各自治体の責任。タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、

1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2
:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。

各自治体の対応

1横浜市は20254月からすべての市立公園(2700カ所)を全面禁煙、違反者には5万円以下の罰金

2大阪市は路上すべてを禁煙にする事(罰金千円)を表明しました。

3神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望。

裁判所の判例

1:大阪高裁: 201664日:積水ハウスは受動喫煙で健康被害が生じた従業員に「350万円」で和解。

2:東京高裁:201647日:自動車教習所で受動喫煙による健康被害「100万円」で和解。

3:名古屋地裁:20121213日:隣家から出るタバコ煙の健康被害で5万円の支払い命令。

4:名古屋地裁:20170601日:コンビニの屋外喫煙所から出るタバコ煙で健康被害:和解が成立。

 セブンイレブン直営店は敷地内禁煙。個人店舗も敷地内禁煙にするよう通知。