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別府市:坊主地獄:2024年06月09日 | |||||||||||||||
坊主地獄の施設は厚労省の2019年の 屋外喫煙所の新基準を満たして いないので受動喫煙の健康被害を受ける。 店の担当者に尋ねると大分県や別府市から指導や通知はないという asunet.ne.jp/~bbb/330-90.html 坊主地獄 |
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厚労省(国)の見解 第一種(医療機関や行政等)は、原則敷地内禁煙。それ以外の施設は屋外に喫煙所を設置する場合、周囲にタバコ煙が漏れない設備が必要。受動喫煙対策の指導は法律で各自治体、従って指導をしなくで問題が生じた場合は各自治体の責任。タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、 1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。 |
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各自治体の対応 1:横浜市は2025年4月からすべての市立公園(2700カ所)を全面禁煙、違反者には5万円以下の罰金 2:大阪市は路上すべてを禁煙にする事(罰金千円)を表明しました。 3:神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望。 |
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裁判所の判例 1:大阪高裁: 2016年6月4日:積水ハウスは受動喫煙で健康被害が生じた従業員に「350万円」で和解。 2:東京高裁:2016年4月7日:自動車教習所で受動喫煙による健康被害「100万円」で和解。 3:名古屋地裁:2012年12月13日:隣家から出るタバコ煙の健康被害で5万円の支払い命令。 4:名古屋地裁:2017年06月01日:コンビニの屋外喫煙所から出るタバコ煙で健康被害:和解が成立。 セブンイレブン直営店は敷地内禁煙。個人店舗も敷地内禁煙にするよう通知。 |
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