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 神戸市保健所は、コンビニで勤務する職員や来客の健康を税収入より優先させるべきとしてコンビニに対して敷地内禁煙を要請しました。
 その結果、神戸市内では、
心疾患の入院が3割減(外国で受動喫煙対策をした結果と同じ効果)になりました。2023年8月23日

神戸市保健所がコンビニ3社他に灰皿の撤去・移設を依頼(2019年10月)

   

 神戸市保健福祉局保健所が201910月、ローソン、ファミリーマート、セブン-イレブンのコンビニ3社へ、屋外灰皿の撤去・移設を求める依頼文を出した。

 兵庫県受動喫煙防止条例が改正され、2019年71日より、「屋外であっても建物の出入口付近など人通りが多い場所については灰皿を設置しないなど、受動喫煙防止措置を講じなければならないこと」となったため。

セブン‐イレブン・ジャパン本部

掛園 浩 様      2020年04月14日

メールを拝見いたしました。

掛園様より、「佐賀禁煙の会」といたしまして、詳細資料と佐賀県鹿島市のセブン‐イレブン店 店頭灰皿撤去のご要望をお申し出いただきました。ご連絡をいただきましてありがとうございます。地域の皆様に、ご不快な思いをおかけしていると存じます。誠に申し訳ございません。

受動喫煙に対する世の中の関心の高まりを受け、セブン‐イレブン・ジャパン本部といたしましても、現在、店頭灰皿ならびに灰皿の設置につきまして、推奨はいたしておりません。

受動喫煙防止対策につきましては、一昨年11月より東京都から取り組みを開始し、本年3月初めには改正健康増進法の完全施行に先駆け、全国の加盟店に対し受動喫煙防止に対する協力の呼び掛け(店頭灰皿の撤去、移設、非喫煙者への配慮ポスター掲示等)を始めました。加盟店経営者はそれぞれが独立した事業主であり最終的な判断は店経営者であるため、まだまだ進捗の課題がありますことは認識をしております。

このたび掛園様より貴重な情報をお寄せいただいております。いただきました内容を、該当地域の弊社担当者へ申し送りし、各加盟店への啓発に努めるよう依頼をしてまいります。

誠に恐縮ではございますが、引き続き私共の取り組みを見守っていただければ幸いと存じます。

 

このたびはご連絡をいただきましてありがとうございました。ご不審の念をお与えしておりますことを、お詫び申し上げます。

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株式会社セブン‐イレブン・ジャパン お客様相談室 飯島和広
102-8455 東京都千代田区二番町8番地8
TEL 0120-711-372

掛園 浩 様    2019-07-08

メールを拝見いたしました。日頃よりセブン‐イレブンをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

掛園様より今回お申し出いただきました内容は、佐賀県の店舗の行政からの要請を受け、店舗に周知し改善を進める弊社担当部門に申し送り、お申し出の状況を確認しました。

以下は経営相談員の報告です。

担当者より「701日からの改正健康増進法の施行でございますが、それを受けまして現在のところ行政よりセブン‐イレブン各店舗への要請事項は、届いておりません。セブン‐イレブンとしても改正健康増進法の施行を踏まえまして、行政とも連携を取ってまいる所存でございます。行政からも情報をいただき、対応を検討してまいります。」と返答がございました。

本部といたしましても各行政機関と連携し対応を検討してまいります。

以上お返事申し上げます。改善に努めてまいりますので引き続きセブン‐イレブンをご利用いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

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株式会社セブン‐イレブン・ジャパン お客様相談室 稲葉 豊

住所:〒102-8455 東京都千代田区二番町8番地8

TEL 0120-711-372

コンビニ店での受動喫煙被害:2017年06月01日朝日新聞
名古屋地裁:2017年04月

名古屋市昭和区のコンビニ店経営者と近隣の主婦「水島早苗さん(57)との和解が成立した。

訴訟で、原告の水島さんは、近所のコンビニ店の前にある灰皿の撤去などを求めた。
日頃から、水島さんが最寄り駅に向かう際にこの店の前を通るため、「受動喫煙被害を受けた」と主張していた。
セブン―イレブン・ジャパンが、東京都内の加盟店へ撤去を要請

 セブン―イレブン・ジャパンが、東京都内の加盟店に対し、店頭にある灰皿の撤去を要請したことが2018年12月2日、分かった。飲食店での禁煙の広がりや受動喫煙を嫌う客の声を踏まえ、健康配慮の姿勢を打ち出す。まずは都内で検証し、全国に広げるかどうか判断する。

 セブンが都内で展開する店舗は約2700店。このうち、店頭に灰皿を置く約1000店に対し、1カ月ほど前に撤去を要請した。灰皿は加盟店の備品のため強制力はないが、要請を受け入れた店では客への告知文を掲示し、2028年12月3日から順次撤去を始める。都内の直営店は灰皿を置いていないという。

セブンイレブンのHP 抜粋

2018年7月に可決・成立した健康増進法が2020年4月より全面施行となり、コンビニエンスストア、飲食店、事務所など様々な施設が原則屋内禁煙となりました。
セブン‐イレブンの店頭を含め、喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています。(※健康増進法第27条 第1項、第2項)

今回の法改正を機に更なる受動喫煙防止に向けての取り組み※を全国の店舗様にご協力をいただきながら進めてまいりたいと存じます。 ※下記に実施内容を記載

今後も、引き続きセブン‐イレブン店舗をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

受動喫煙防止に向けての取り組み|セブン‐イレブン~近くて便利~ (sej.co.jp)