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 掛園 様   2023/09/05                 甲第99号証(2-2)

 お世話になります、

 別海町役場商工観光課の外川と申します。

 この度は、「道の駅おだいとう」について貴重なご意見をいただきありがとうございます。

 当施設の所管団体及び土地の所管部署と協議しました。

 本施設は、観光など不特定多数の方が利用される施設となっておりますので、今後は施設内禁煙の方向で対応していきたいと考えております。

 禁煙の周知につきましては、看板の設置や建物への掲示等で実施していきます。

 いただいたご意見を今後の施設管理に活用していきたいと思います。

 

 ありがとうございました。 

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別海町役場産業振興部      

 商工観光課 観光・交流担当

  主事 外川 元気  

  

 086-0205          

  北海道野付郡別海町別海常盤町280   

    Tel 0153-74-9254(ダイヤルイン) 

    Fax 0153-75-2497       

    E-mail syoukou@betsukai.jp(課

        sotokawa.genki@betsukai.jp(個人

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www.asunet.ne.jp/~bbb/332-92.html
2023-08-12

道の駅「おだいとう」
この道の駅は喫煙自由なので、タバコ吸殻が散乱しています。
別海町:道の駅「おだいとう」は喫煙自由なので、受動喫煙の健康被害を与えている。
厚労省の屋外喫煙所の基準
asunet.ne.jp/%7ebbb/333-61.html

屋外喫煙所の周囲を2〜3mの壁で囲み、出入口からタバコ煙が漏れないように方向転換のためのクランクをつける。
(2回以上のクランクがあることが望ましい)
@:道の駅「鹿島」の屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。
A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。
B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。
厚労省からの回答です。

 自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」

 また、受動喫煙の広報活動は法律で各自治体になっていますので、受動喫煙対策の広報活動をしなかった場合には、各地自体の責任。

 タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、
1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。
従って、文科省は各自治体に通学路においても受動喫煙対策をするように通知を出しています。
との回答でした。
一方、長崎県松浦市の「道の駅:海のふるさと館」の対応です。
松浦市や所轄の保健所の指導で敷地内禁煙でないと受動喫煙の健康被害は防げないとして敷地内禁煙になっています。