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佐賀禁煙の会 2023/09/05         甲第99号証(2-1)

理事 掛園 浩 様

この度は当市の受動喫煙に関してお問い合わせをいただきありがとうございます。

ご連絡が遅くなり、申し訳ありません。

苗名滝苑に関しましては、こちらから健康増進法に規定されている受動喫煙防止対策に基づき現状を確認し、説明、指導を行いました。

今後、市といたしましても、受動喫煙に対してより一層の周知を図り、望まない受動喫煙をなくすよう努めて参ります。

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 新潟県妙高市栄町5番1号

 妙高市役所 健康保険課

  TEL:0255-72-5111(代表

  FAX:0255-72-7659

  E-Mailkenkohoken@city.myoko.lg.jp

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苗名滝苑  2023/05/05
厚労省の屋外喫煙所の例
@:この施設の屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。
A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。

B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。

神奈川県相模原市は公園すべてを敷地内禁煙(一部、喫煙所あり)にする事を表明しました。

大阪市は路上すべてを禁煙にする事(喫煙した場合、罰金千円)を表明しました。

神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望しました。

 佐賀県武雄市役所は厚労省の基準を満たしていない屋外喫煙所(クランクなし)だったので、そのから漏れるタバコ煙で受動喫煙の健康被害が生じたとして小松市長が提訴されました。

 武雄市の屋外喫煙所の粉塵測定結果と受動喫煙の診断書を下記HPに掲載しています。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/333-29.html

貴自治体や民間がこのような受動喫煙の被害や提訴が出ないように厚労省の指示に従って下さい。

下記は厚労省からの回答です。

  自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」

 また、受動喫煙の広報活動は法律で各自治体になっていますので、受動喫煙対策の広報活動をしなかった場合には、各自治体の責任。タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、
1
:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2
:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。

従って、文科省は各自治体に通学路においても受動喫煙対策をするように通知を出しています。

との回答でした。



産業医科大学 大和浩教授の計測では喫煙所から風下25mの所でタバコ煙の粉塵が測定されています。
従って喫煙所から半径25m、直径で50mでは受動喫煙の健康被害が生じる事が証明されています。

 従って敷地内禁煙でないと受動喫煙の健康被害は防げません。

 

タバコにはシンナーが添加されています。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/334-97.html

 

積水ハウス:受動喫煙対策怠ったとして350万円で和解。

 

www.asunet.ne.jp/~bbb/334-92.html

佐賀県の見解

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。

厚労省は、タバコ煙はわずか数秒吸い込まされただけで健康被害を生じるので屋外でも徹底した受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出しています。従ってこれを実施しなかったため受動喫煙の健康被害を受けたとして施設管理者が訴えられ損害賠償の判決が出されています。

ベランダ喫煙に賠償命令
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html


 マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして、住民の女性(74)が階下の男性(61)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5万円の支払いを命じた。判決は201212月に確定。


コンビニ店での受動喫煙被害:名古屋地裁:201704

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-88.html



名古屋市のコンビニ店経営者と近隣の主婦「水島早苗さん
57)」との和解が成立。
 訴訟で、水島さんは、近所のコンビニ店の前にある灰皿の撤去などを求めた。
日頃から、水島さんが最寄り駅に向かう際にこの店の前を通るため「受動喫煙被害を受けた」と主張していた。
産業医大の大和浩教授は、喫煙地点から風下の25m先でも受動喫煙するケースがあるという。

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敷地内禁煙にしないといけない医学的根拠

 保育所に預けていた乳幼児が心肺停止の状態で突然死しました。

遺体を検査した結果、タバコ煙に添加されているシアン化水素(青酸ガス)等の有毒物質の相加・相乗効果によって、心肺停止になったのです。この事実を厚労省も認めました。健康増進法が施行される科学的根拠となった厚労省編集の「喫煙と健康p174」に明記されています。遅延性のため吸い込んでから多くの場合68時間後に症状があらわれます。

  また不妊で悩む男性の精子をDNA検査した所、タバコ由来の発癌物質で精子のDNAが損傷しているのがわかりました。重度の場合には不妊になりますが、軽微な場合には生まれてくる子供の障害へと繋がります。(トリソミーが多くなり、ダウン症の原因)

 屋外に喫煙所を設置する場合には周囲にタバコ煙が漏れないよう大分市の指導のようにお願いします。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/336-96.html

喫煙所は周囲にタバコ煙が漏れないよう閉鎖空間の喫煙所
掛園 浩様  2021-10-07

 受動喫煙についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。
 国道九四フェリー株式会社に対しては、健康増進法に規定された受動喫煙防止対策について説明を行い、喫煙場所以外は禁煙である旨の周知を指導いたしました。

 本市としましては、今後も望まない受動喫煙が生じないよう市報やホームページ等を通じて、市民への周知を図ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。

 大分市保健所健康課
健康づくり担当班 金並
TEL 097-536-2517