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マカオ:法改正で2027年7月1日から居所以外での使用・所持が罰金対象に

 マカオ政府衛生局(SSM)は「喫煙予防及び管理法(禁煙法)」の規定により、2027年7月1日から居所以外の場所で電子たばこを使用または所持した者(マカオ市民およびインバウンド旅客含む)に対し、1500パタカ(日本円換算:約2万9150円)の罰金を科すことになる。

 また、2027年7月1日以降、電子たばこを所持してマカオ入境・出境した場合の罰金額についても、現在の4000パタカ(約7万7720円)から1万パタカ(約19万4300円)に引き上げられるとし、あらためて注意を呼びかけた。

マカオ  2026-05-28

 日本のコンビニならレジ後ろにズラリと陳列されているはずのタバコが、マカオの店内には全く見当たらないのだ。

  その理由は、2018年に施行された現地の改正新禁煙法にある。購入自体は可能だが、販売店での公開陳列が法律で禁止されているのだ。実際にタバコの場所を店員に尋ねてみると、銘柄一覧が書かれたメニュー表を見せられた。注文すると、店員がレジ後ろのシャッターを開け、隠された棚から約1200円のキャメルを出してくれた。

 2023/07/10 マカオ、2023年上半期の禁煙Gメンによる違反検挙数は1550件


 世界的な健康意識の高まりを受け、マカオでは屋内公共エリア及び公園などの大半を禁煙とする「新禁煙法(喫煙予防及びコントロール法)」が2012年1月1日から施行され、市内ではマカオ政府衛生局(SSM)の法執行官(禁煙Gメン)が昼夜を問わず巡回取り締まりを行っている。

 その後、2018年1月に改正法が施行となり、マカオ国際空港とカジノに設置された喫煙所を除く屋内パブリックエリアを全面禁煙としたほか、屋外に関してもバス停・タクシー乗り場の周囲10メートルを新たに禁煙ゾーンに設定。コンビニエンスストア、スーパーマーケット、新聞スタンド等の店頭におけるたばこ製品の公開陳列が禁止となり、禁煙ゾーンにおける違反喫煙に対する罰金が従来の2.5倍に相当する1500パタカ(日本円換算:約2.7万円)になるなど、各種罰金が大幅に引き上げられた。また、2019年1月からはカジノフロアの全面禁煙化が実施され、電子たばこ製品の販売も禁止された。