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佐賀禁煙の会 理事の掛園 浩です。2023-06-30

 

 屋外喫煙所の壁の高さは何mですか?また、クランクの数はいくつですか?
お手数ですがお知らせ下さい。

 

武雄市役所は厚労省の基準を満たさずタバコ煙が漏れて受動喫煙の健康被害が生じたとして

提訴されました。

 

以下厚労省の基準の説明です。

 

http://www.asunet.ne.jp/~bbb/333-61.html

 

20230609

 

 川崎市が市内駅周辺の屋外指定喫煙場所の一部で改修を検討していることがわかった。14カ所のうち、厚生労働省が求める留意事項を満たしていない10カ所が対象。受動喫煙に関する苦情が増えていることから、対応を模索していく。

 

 厚労省は、屋外の喫煙場所設置に関する目安として「人通りの多い方向に、たばこの煙が容易に漏れ出ないようにする」ことを求めている。

 

 パーテーション型の場合、「高さ2〜3メートルの壁」「出入り口に方向転換のためのクランクがあること」などを具体例として挙げる。しかし、市内に設置された14カ所の屋外指定喫煙場所で、この目安を満たしているのは4カ所。そのほかの10カ所は、クランクがなかったり、天井や天井の勾配がないなど留意事項を満たしていない。

 佐賀県馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」。従って「敷地内禁煙」となった。

asunet.ne.jp/~bbb/335-01.html

 

厚労省からの回答です。

 

 自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」との回答でした。

佐賀禁煙の会 2023-06-30

理事 掛園 浩 様

 

 日頃は、市政に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

令和5年6月20日にお問い合せのありましたこのことについて、回答させていただきます。

 特定屋外喫煙場所における必要な措置として、@喫煙をすることができる場所が区画されていること、A喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること、B施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置することとされています。

 市役所庁舎においては、施設の利用者が通常立ち入らない、屋上に特定屋外喫煙所を設置しております。喫煙場所は、パネルやパーテーションで区画しており、特定屋外喫煙所に通じるドア及び階段部分に標識を掲示するといった上記@〜Bの必要な措置を講じており、基準を満たしています。

 市役所庁舎以外で喫煙所を設けている市民会館・公民館、中部公民館、小牧勤労センター、市民四季の森、第1・第2みどりの里、リサイクルプラザ、クリーンセンターについても、特定屋外喫煙所の基準を満たしており、他の施設は敷地内禁煙としています。

 また、民間の施設における喫煙所の設置状況については、愛知県春日井保健所が把握しております。お手数ですが、愛知県春日井保健所へお問合せいただきますようお願いいたします。

 

 これからも、皆様の貴重な声に耳を傾けながら、より良い小牧市のまちづくりを進めてまいります。今後とも、市政に対する温かいご理解とご協力を賜れば幸いです。

 

小牧市総務部 資産管理課長 平野 淳也

 

【問い合わせ先】

  小牧市総務部資産管理課管財係  電話76―1110(直通)

shisankanri@city.komaki.lg.jp

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