元に戻る
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/334-83.html 甲第11号証
2023年05月31日
灰皿撤去

敷地内禁煙になっていました。
喫煙所から第一コート審判台まで巻き尺で
計測の結果:24m20cm

掛園 浩 様   2023-03-27

 受動喫煙対策等を担当しています佐賀県健康福祉政策課長の福井です。

 今回、ご指摘いただいた、鹿島市北公園の屋外喫煙所につきましては
、確認のうえ、必要に応じ、健康増進法に基づく対応をいたします。

 今後も本県の受動喫煙防止対策に努めてまいりますので、
県政へのご協力をよろしくお願いします。

【担当課】健康福祉部 健康福祉政策課
TEL0952-25-7075
(いただいたご意見)

■テーマ:受動喫煙の健康被害が生じる鹿島市北公園の屋外喫煙所について


■ご意見:

鹿島市の北公園に屋外喫煙所が設置してあり、そこから出るタバコ煙で受動喫煙の健康被害を受けます。

しかし、鹿島市は、受動喫煙は生じないので喫煙所は現状でいいと言います。

20230315日に北公園の第一コートの審判席に粉塵測定器を設置して、バックグランドを計測すると、0.080.09mg/3でした。その後、喫煙所の灰皿にタバコ一本に火をつけて、計測すると、風下になると0.100.11/3にタバコ煙が漏れて科学的に受動喫煙の健康被害が生じるのが証明出来ました。

佐賀県から喫煙所を廃止するか、煙の漏れがない閉鎖型の喫煙所を設置するか指導をお願いします。

屋外喫煙所は人が通る通路に設置してあります。

計測中も人がその横を通過していました。

2023年03月15日

鹿島市 北公園

喫煙所に近い1コートの審判台で粉塵測定器で計測

バックグランドは
0.08〜0.09
誰も喫煙所でタバコを吸う人がいないので、時間がないので喫煙所にあったタバコ煙1本に火をつけて待つ。
風下になるとタバコ粉塵の煙が流れ、計測器が0.08→0.11に変化。
佐賀県の見解 2022/06/24

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。

ベランダで喫煙は違法:名古屋地裁
ベランダ喫煙に賠償命令
http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html
 マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして、住民の女性(74)が階下の男性(61)に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は男性に5万円の支払いを命じた。判決は2012年12月13日付で、すでに確定した。

大分市の指導  国道九四フェリー株式会社
www.asunet.ne.jp/~bbb/336-96.html