元に戻る

2022-07-03

白石町:ふれあい郷

1:屋外に喫煙所を設置する場合には、法律(改正健康増進法)により、タバコ煙が周囲に漏れ受動喫煙の健康被害を与えないようにしなければなりません。

2:喫煙所から風下25mは環境庁が定める粉塵濃度が基準の3倍を超える事が確認されています。

3:タバコに含まれる「青酸ガス」
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/336-87.html

 タバコ煙には、厚労省の報告書にもあるようにシアン化水素(青酸ガス)が配合されています。この物質は環境省が定める「特定物質」に指定されています。これが乳幼児突然死症候群や中耳炎の主な原因です。

 「特定物質」は大気中に出す場合には無害化(処理)してから排出しないと大気汚染防止法により刑罰が科せられる事になっています。

4: 大分市の指導により周囲にタバコ煙が漏れないように設置された屋外喫煙所
www.asunet.ne.jp/%7bbb/336-96.html

写真:国道九四フェリー株式会社(097-575-1020)


 ----------------------------------------------------------------

佐賀県の見解


佐賀県、喫煙所「適地ない」 周囲は道路、医療機関や学校が隣接 県庁内への再設置請願巡り

2022/06/24

 佐賀県議会が全会一致で採択した県庁敷地内に喫煙所の再設置を求める請願を巡り、県議会総務常任委員会で2022年06月23日、質疑があった。県資産活用課の馬場富久課長は、再設置できる場所があるかを問われ「周囲を道路に囲まれ、民家や医療機関、学校も隣接し、受動喫煙を防止するのは難しい」などとして、適地がないとの考えを示した。

 自民党の古川裕紀議員は「喫煙者と非喫煙者双方の立場を考慮した完全な分煙に取り組むべき」とし、近隣店舗の喫煙スペースに県職員が集まっている状況は「臭いものにはふた」的なやり方だと指摘した。

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。

 人事課が調べたところ、近隣の喫煙スペースで昼休みに職員十数名が喫煙しているのを確認した。大草昭雄課長は「店の利用者のためのスペースなので喫煙のためだけに立ち寄らないよう周知している」とした上で、「職員に喫煙自体の制限はしていないが、定期発行している『健康管理室だより』で健康に及ぼす影響について発信している」と述べた。