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福岡市:とりかわ彦次郎
福岡市中央区春吉3-11-4
電話番号:092-716-0330
玄関に店内喫煙可能の表示がないのに灰皿設置で喫煙可能
これは改正健康増進法違反で50万円以下の罰金です。
喫煙可能なら、未成年者は入場できません。これを防ぐため、表示を剥がしたのでしょう。

2022/07/04

 

掛園 様

 

 メールを拝見いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

 ご意見は、業務を担当する保健医療局健康増進課に送付し、今後の市政の参考とさせていただきます。

 今後とも市政へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

市政への提案担当 福岡市市長室広聴課

TEL:092-711-4067 FAX:092-733-5580

eメール:kocho.MO@city.fukuoka.lg.jp

厚労省は、タバコ煙はわずか数秒吸い込まされただけで健康被害を生じるので屋外でも徹底した受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出しています。従ってこれを実施しなかったため受動喫煙の健康被害を受けたとして施設管理者が訴えられ損害賠償の判決が出されています。

ベランダ喫煙に賠償命令
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html


 マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして、住民の女性(74)が階下の男性(61)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5万円の支払いを命じた。判決は201212月に確定。


コンビニ店での受動喫煙被害:名古屋地裁:201704

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-88.html



名古屋市のコンビニ店経営者と近隣の主婦「水島早苗さん
57)」との和解が成立。
 訴訟で、水島さんは、近所のコンビニ店の前にある灰皿の撤去などを求めた。
日頃から、水島さんが最寄り駅に向かう際にこの店の前を通るため「受動喫煙被害を受けた」と主張していた。
産業医大の大和浩教授は、喫煙地点から風下の25m先でも受動喫煙するケースがあるという。


www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-18.html

 タバコ会社は、依存性を高めるためにタバコに有毒薬物(発癌物質や有害物質)を添加しています。厚労省に確認した所、タバコを本人が吸って健康を害した場合、その責任は、有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人であり、タバコ会社ではない。受動喫煙においては、喫煙場所を提供した施設管理者である。(佐世保地裁に証拠書類として提出:202108月)

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敷地内禁煙にしないといけない医学的根拠

 保育所に預けていた乳幼児が心肺停止の状態で突然死しました。

遺体を検査した結果、タバコ煙に添加されているシアン化水素(青酸ガス)等の有毒物質の相加・相乗効果によって、心肺停止になったのです。この事実を厚労省も認めました。健康増進法が施行される科学的根拠となった厚労省編集の「喫煙と健康p174」に明記されています。遅延性のため吸い込んでから多くの場合68時間後に症状があらわれます。

  また不妊で悩む男性の精子をDNA検査した所、タバコ由来の発癌物質で精子のDNAが損傷しているのがわかりました。重度の場合には不妊になりますが、軽微な場合には生まれてくる子供の障害へと繋がります。(トリソミーが多くなり、ダウン症の原因)


従って文科省は、通学路においても受動喫煙対策をするよう通知を出しました。

 佐賀県は屋内外で受動喫煙の健康被害が生じた場合、受動喫煙のコールセンター(050-5526-2422)に相談するように県内全所帯に配布(県民だより202105月号)しました。

従って文科省は、通学路においても受動喫煙対策をするよう通知を出しました。

 屋外に喫煙所を設置する場合には周囲にタバコ煙が漏れないよう大分市の指導のようにお願いします。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/336-96.html