これまで福岡大学では、学生・教職員で構成する「喫煙対策実施委員会」のもとで、順次分煙化(喫煙所の縮小等)を進め、受動喫煙防止に努めてきました。
令和元年7月1日に「健康増進法」が改正(受動喫煙防止が強化)され、大学等が原則「敷地内禁煙」になったこと、また、コロナ禍にある状況を踏まえ、学生・教職員の安全・健康を最優先と考え、令和2年6月1日より暫定的に「大学敷地内全面禁煙」としていました。
今後については、法改正の趣旨等を踏まえ、大学内での「望まない受動喫煙をなくす」ことを徹底するため、令和4年1月1日より、正式に「大学敷地内全面禁煙」とすることになりました。
令和元年の健康増進法改正においては、「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する」義務が規定されました。この点を踏まえ、大学敷地内での喫煙禁止はもちろん、大学敷地外での歩きタバコや喫煙所以外での喫煙は絶対に行わない等、受動喫煙防止に努めてください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
なお、「喫煙」は、学生および教職員へ推奨されるものではありません。今が、「完全禁煙、スモークフリー(タバコの煙のない環境)」実現のタイミングだと考えます。
創立87年にして、「大学敷地内全面禁煙」という大きな節目を皆様と共有できることを学長として誇りに思います。
※紙巻きタバコはもとより、加熱式タバコ・電子タバコ・無煙タバコ等と称するいわゆる「新型タバコ」すべてを大学敷地内使用禁止とします。
令和3年12月22日
福岡大学長 朔 啓二郎