元に戻る   甲第06号証
唐津フェリーターミナル 2023-09-10撮影:駐車場を含めて敷地内禁煙    

 2021-12-28

 掛園 浩 様

 

  ご意見について、次のとおり回答します。

  前回のご意見を受け、唐津保健福祉事務所に相談し、唐津フェリーターミナルが改正健康増進法における第二種施設に該当し、敷地内禁煙の法的義務がないことから、改正健康増進法に基づき、施設を利用される人が通常立ち入らない屋外の1箇所にのみに設置するよう指導したところでございますが、再度のご意見を受け指定管理者と協議を行い、受動喫煙対策の強化を図るため敷地内禁煙とするよう指導しました。

  唐津市では、今後も施設を利用される人が受動喫煙で健康を損なうことがないよう対策を講じていきます。

  この度は、貴重なご意見をありがとうございました。

 

 令和3年12月28日

 担当 唐津市 都市整備部 みなと振興課

 電話 0955-72-9187

 Eメール minato-shinkou@karatsu.lg.jp

下記の回答に対する意見

 「施設を利用される人が通常立ち入らない場所に1箇所のみ設置するように指導」
とありますが、そこの喫煙所からタバコ煙が漏れて受動喫煙の健康被害は与えないのでしょうか?

 それに対する回答が上記です。

「唐津市へのご意見・ご提案」回答

 掛園 浩 様

 「唐津市へのご意見・ご提案」をお寄せいただきありがとうございました。

 ご意見について、次のとおり回答します。

 唐津フェリーターミナルでは、これまで、指定管理者が1階と3階に屋外喫煙場所を設置していました。

  今回のご意見を受け、屋外喫煙場所について唐津保健福祉事務所に相談し、唐津フェリーターミナルの指定管理者に対しては、屋外喫煙場所を設置する場合、改正健康増進法に基づき、施設を利用される人が通常立ち入らない場所に1箇所のみ設置するように指導しました。

  唐津市では、今後も施設を利用される人が受動喫煙で健康を損なうことがないように対策を講じていきます。

  この度は、貴重なご意見をありがとうございました。

 

 令和3年12月15日

 担当 唐津市 都市整備部 みなと振興課 

 電話 0955-72-9187 

    Eメール minato-shinkou@karatsu.lg.jp