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佐世保市役所:鹿町支所:2021-08-29撮影:受動喫煙の健康被害が生じる屋外喫煙所を設置しています。 法律で、この施設は原則敷地内禁煙です。違反した場合には50万円以下の罰金です。 |
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厚労省は、タバコ煙はわずか数秒吸い込まされただけで健康被害を生じるので屋外でも徹底した受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出しています。従ってこれを実施しなかったため受動喫煙の健康被害を受けたとして施設管理者が訴えられ損害賠償の判決が出されています。 ベランダ喫煙に賠償命令
コンビニ店での受動喫煙被害:名古屋地裁:2017年04月 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-88.html
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-18.html
タバコ会社は、依存性を高めるためにタバコに有毒薬物(発癌物質や有害物質)を添加しています。厚労省に確認した所、タバコを本人が吸って健康を害した場合、その責任は、有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人であり、タバコ会社ではない。受動喫煙においては、喫煙場所を提供した施設管理者である。(佐世保地裁に証拠書類として提出:2021年08月)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 敷地内禁煙にしないといけない医学的根拠 保育所に預けていた乳幼児が心肺停止の状態で突然死しました。 遺体を検査した結果、タバコ煙に添加されているシアン化水素(青酸ガス)等の有毒物質の相加・相乗効果によって、心肺停止になったのです。この事実を厚労省も認めました。健康増進法が施行される科学的根拠となった厚労省編集の「喫煙と健康p174」に明記されています。遅延性のため吸い込んでから多くの場合6〜8時間後に症状があらわれます。 また不妊で悩む男性の精子をDNA検査した所、タバコ由来の発癌物質で精子のDNAが損傷しているのがわかりました。重度の場合には不妊になりますが、軽微な場合には生まれてくる子供の障害へと繋がります。(トリソミーが多くなり、ダウン症の原因)
従って文科省は、通学路においても受動喫煙対策をするよう通知を出しました。 佐賀県は屋内外で受動喫煙の健康被害が生じた場合、受動喫煙のコールセンター(050-5526-2422)に相談するように県内全所帯に配布(県民だより2021年05月号)しました。 従って文科省は、通学路においても受動喫煙対策をするよう通知を出しました。 |