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貴県内のコンビニや飲食店等に灰皿が設置してあり、そこから放出される特定物質「シアン化水素、アンモニア、アクロレイン等」で健康被害を受ける。これらの物質を放出させないように取り締まるのは大気汚染防止法により、知事等の責務である。 厚労省は、この事を「平成14年編集:喫煙と健康に明記」しているので、2000年に日本21で社会通念上「タバコのない社会」通学路においても受動喫煙対策をするよう各自治体に通知を出しています。 環境省:大気汚染防止法の概要(抜粋) (1)排出制限、改善命令・使用停止命令 大気汚染防止法は、ばい煙排出者に対し、排出基準に適合しないばい煙の排出を禁止し、故意、過失を問わず違反者に対して刑罰を科せられることとなっている。また、都道府県知事又は大気汚染防止法で定める政令市の長(以下このページでは「都道府県知事等」といいます。)は、排出基準違反のばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、当該ばい煙の排出者に対し、ばい煙の処理方法等の改善や一時使用停止を命令することができる。 (3)測定義務、立入検査 (4)事故時の措置 故障、破損その他の事故が起こり、ばい煙又は特定物質が多量に排出されたとき、排出者は直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を都道府県知事等に通報しなければならない。都道府県知事等は、事故により周辺の区域における人の健康に影響があると認めるときは、排出者に対して、必要な措置をとるようを命ずることができる。 なお、「特定物質」とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質で、次の28物質が定められている。 (1)アンモニア、(2)弗化水素、(3)シアン化水素、(4)一酸化炭素、(5)ホルムアルデヒド、(6)メタノール、(7)硫化水素、(8)燐化水素、(9)塩化水素、(10)二酸化窒素、(11)アクロレイン、(12)二酸化いおう、(13)塩素、(14)二硫化炭素、(15)ベンゼン、(16)ピリジン、(17)フェノール、(18)硫酸(三酸化硫黄を含む。)、(19)弗化珪素、(20)ホスゲン、(21)二酸化セレン、(22)クロルスルホン酸、(23)黄燐、(24)三塩化燐、(25)臭素、(26)ニッケルカルボニル、(27)五塩化燐、(28)メルカプタン (5)事業者の責務 環境省(法人番号1000012110001) 以下資料です。 厚労省は、タバコ煙はわずか数秒吸い込まされただけで健康被害を生じるので屋外でも徹底した受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出しています。従ってこれを実施しなかったため受動喫煙の健康被害を受けたとして施設管理者が訴えられ損害賠償の判決が出されています。 ベランダ喫煙に賠償命令 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして、住民の女性(74)が階下の男性(61)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5万円の支払いを命じた。判決は2012年12月に確定。 コンビニ店での受動喫煙被害:名古屋地裁:2017年04月 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-88.html www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-18.html 厚労省(国)は「2020年から健康日本21等で、社会通念上「タバコのない社会」を作り、屋内外でも受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出していたので、今後、屋内外の受動喫煙の健康被害が生じた場合、厚労省の通知を広報活動しなかった自治体やその通知を順守しなかった施設管理者の責任である」という回答でした。
タバコ会社は自社製品に依存性を高めるために毒を盛って販売しています。このような反社会的会社の製品を吸わないよう(能動喫煙)に、吸わせないよう(受動喫煙)に広報活動や規制、罰則をするのを、国は、各自治体に押し付けたのです。 喫煙者は、タバコに含まれる毒で約10万人/年、受動喫煙で約1.5万人/年病死しています。病気になる人はこの百倍以上でしょう。これを防ぐ役目も、タバコ会社でも国でもなく、法律で各自治体にしてしまったのです。 -------------------------------------- 敷地内禁煙にしないといけない医学的根拠 保育所に預けていた乳幼児が心肺停止の状態で突然死しました。 また不妊で悩む男性の精子をDNA検査した所、タバコ由来の発癌物質で精子のDNAが損傷しているのがわかりました。重度の場合には不妊になりますが、軽微な場合には生まれてくる子供の障害へと繋がります。(トリソミーが多くなり、ダウン症の原因) 従って文科省は、通学路においても受動喫煙対策をするよう通知を出しました。 佐賀県は屋内外で受動喫煙の健康被害が生じた場合、受動喫煙のコールセンター(050-5526-2422)に相談するように県内全所帯に配布(県民だより2021年05月号)しました。 屋外に喫煙所を設置する場合には周囲にタバコ煙が漏れないよう大分市の指導のようにお願いします。 |