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長崎県内の国の機関

2021-12-01

佐世保市での受動喫煙の健康被害で現在裁判中ですが、裁判所に出す準備書面を作成中に、佐世保市内の国の機関が受動喫煙の健康被害を与える屋外喫煙所である事がわかりました。

 公務員は法律等を遵守して国民の見本となるべきです。

 

長崎河川国道事務所:総務課:オグラ氏:095-839-9211)に対して早急に屋外喫煙所を撤去して敷地内禁煙にするよう指導をお願いします。

 佐賀県での受動喫煙の裁判では屋外喫煙所からタバコ煙が漏れ受動喫煙の健康被の裁判で、被告はこの事実を認め謝罪しました。

 

 以下裁判所に出す書面です。

 

 20211124日、佐世保市内の国の機関(甲第47号証)が敷地内禁煙であるかどうかの電話(長崎河川国道事務所 西九州道推進室:0956-38-1706転送095-839-9211)をした所、敷地内禁煙でないとの回答があったので、その詳細の回答が20211125日に電話でありました。(担当:長崎河川国道事務所:総務課:オグラ氏:095-839-9211

 

 長崎県内や佐世保市内の国の機関は、敷地内禁煙でなく、屋外特定喫煙所を設置している。その屋外特定喫煙所から、タバコ煙が周囲に漏れて健康被害を与えていないか「とある業者に依頼して調査してもらったが、受動喫煙の被害は生じる事はなく問題がないとの報告書」だった。との回答でした。

 

 そこで原告は、オグラ氏に対して、屋外特定喫煙所からのタバコ煙が漏れていないかの測定は風下で計測するように指示しましたか?の原告の質問にオグラ氏は風下で測定するように指示はしていないとの回答でした。

  

 測定方法が非科学的なので屋外喫煙所からのタバコ煙の粉塵濃度を計測した業者名と測定結果を公開するように求めましたが、機密事項で、公開は出来ないとの回答でした。

 

 

 被告の佐世保市役所やその支所の屋外特定喫煙所は、受動喫煙の健康被害が生じていないか調査する必要があるのではないでしょうか?ちなみに、最高裁判所は、敷地内禁煙でないと受動喫煙の健康被害は防げないと通知(甲第7号証)を出しています。その科学的根拠の理由(甲第8号証)です。

掛園 浩 様 2021/12/14

 

 掛園様が121日に申し出られたご相談については、総務省長崎行政監視

行政相談センター(きくみみ長崎)が受け付けました。

 回答が遅くなり申し訳ございません。

 ご相談内容は、長崎河川国道事務所に対して早急に屋外喫煙所を撤去し敷地

内禁煙とするよう指導してほしいとのことと思料しております。

 私ども総務省の行政相談では、行政に関して個別具体的な不利益を受けてい

る方から苦情・要望等を受け付けた場合、必要に応じて相談者と関係行政機関

との間に介在し、双方の協力を得て苦情等の自主的な解決の促進を図っており、

関係行政機関への指導権限はありませんので、ご理解を賜りますようお願い申

し上げます。

 なお、長崎河川国道事務所総務課に今回のご相談内容を連絡しております旨

を申し添えます。

 

 

 総務省長崎行政監視行政相談センター(きくみみ長崎)

2021-12-09 

お問い合わせいただいた件(2112019900003)につきまして、九州地方整備局からの回答をお送りいたします。



ご指摘のあった件につきましては、改正健康増進法及び関連する人事院規則等を再度確認したうえで
、適切に対処するように指導いたしました。

今後も健康増進法をはじめとする関係法令を遵守するよう指導してまいります。

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回答は以上となります。

 

今後とも、国土交通行政にご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

国土交通ホットラインステーション

100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

TEL 03-5253-8111(代表)03-5253-4150(直通)