2021-12-01
佐世保市での受動喫煙の健康被害で現在裁判中ですが、裁判所に出す準備書面を作成中に、佐世保市内の国の機関が受動喫煙の健康被害を与える屋外喫煙所である事がわかりました。
公務員は法律等を遵守して国民の見本となるべきです。
長崎河川国道事務所:総務課:オグラ氏:095-839-9211)に対して早急に屋外喫煙所を撤去して敷地内禁煙にするよう指導をお願いします。
佐賀県での受動喫煙の裁判では屋外喫煙所からタバコ煙が漏れ受動喫煙の健康被の裁判で、被告はこの事実を認め謝罪しました。
以下裁判所に出す書面です。
2021年11月24日、佐世保市内の国の機関(甲第47号証)が敷地内禁煙であるかどうかの電話(長崎河川国道事務所 西九州道推進室:0956-38-1706→転送→095-839-9211)をした所、敷地内禁煙でないとの回答があったので、その詳細の回答が2021年11月25日に電話でありました。(担当:長崎河川国道事務所:総務課:オグラ氏:095-839-9211)
長崎県内や佐世保市内の国の機関は、敷地内禁煙でなく、屋外特定喫煙所を設置している。その屋外特定喫煙所から、タバコ煙が周囲に漏れて健康被害を与えていないか「とある業者に依頼して調査してもらったが、受動喫煙の被害は生じる事はなく問題がないとの報告書」だった。との回答でした。
そこで原告は、オグラ氏に対して、屋外特定喫煙所からのタバコ煙が漏れていないかの測定は風下で計測するように指示しましたか?の原告の質問にオグラ氏は風下で測定するように指示はしていないとの回答でした。
測定方法が非科学的なので屋外喫煙所からのタバコ煙の粉塵濃度を計測した業者名と測定結果を公開するように求めましたが、機密事項で、公開は出来ないとの回答でした。
被告の佐世保市役所やその支所の屋外特定喫煙所は、受動喫煙の健康被害が生じていないか調査する必要があるのではないでしょうか?ちなみに、最高裁判所は、敷地内禁煙でないと受動喫煙の健康被害は防げないと通知(甲第7号証)を出しています。その科学的根拠の理由(甲第8号証)です。
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