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掛園 浩 様
4件のお問い合わせをいただいた件について、回答します。 まず、1件目の県立琴弾公園についてですが、担当職員が現地を確認したところ、ご指摘のとおり、トイレ内に灰皿が設置されていました。 この灰皿については、公園管理者が設置したものではありませんが、現に喫煙場所として利用されていたことから、撤去しました。 また、掛園様のホームページに掲載のトイレ出入口付近の灰皿については、出入口から離れた場所に移設し、広場ベンチ付近の灰皿については、撤去しました。 次に、2件目の観音寺市内の理容店についてですが、 観音寺市を所管する香川県西讃保健所から理容店に指導を行い、 灰皿を撤去していただきました。 なお、健康増進法では、都道府県知事は、施設の管理権原者等に対し、受動喫煙防止のために指導・助言ないし必要な措置をとるよう勧告を行うことができ、勧告に係る措置をとらなかったときは、措置をとるよう命令を行うことができ、この命令に違反した場合は、50万円以下の過料に処する旨が定められています。 今回は、命令を行う前に状況が改善されたため、施設管理者が過料に処されることはありません。 次に、3件目および4件目の、喫煙場所を施設の出入口から離して設置するよう求める厚生労働省の通知に関し、県が広報活動をしていないとのご指摘についてです。 県では、健康増進法に定める受動喫煙対策について、飲食店向け、 事業者向けにそれぞれ啓発用チラシを作成して配布するとともに、 県のホームページに記事を掲載し、 施設管理者の皆さまへの周知を図っているところです。 しかし、喫煙場所を施設の出入口から離して設置することについては、 飲食店向けチラシには記載しておりますが、 事業者向けチラシにはこの記載がなく、この点、ご指摘のとおり、 施設管理者の皆さまに対する周知の仕方が不十分でした。 このため、県のホームページに、屋外に喫煙場所を設ける場合は、 出入口付近や人が多く集まるような場所には設置しないなどの 配慮を求める記載を追加しました。 https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/kenkodukuri/kinen/wmwo19190603180220.html また、今後、啓発用チラシを作成する際には、同様の記載をするようにします。 ご指摘ありがとうございました。 なお、3件目に関して掛園様のホームページに掲載の観音寺市内のスーパーマーケットについては観音寺市を所管する香川県西讃保健所に、4件目に関して同ホームページに掲載の高松市内の牛丼店については高松市を所管する高松市保健所に、それぞれ確認と必要な指導を行うよう依頼しました。 このたびは、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。県では、健康増進法に基づく受動喫煙対策が適切に行われるよう、同法の適正な運用に今後も努めてまいります。 令和3年10月7日 香川県健康福祉部健康福祉総務課長 |