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県立琴弾公園:2021年09月18日撮影 | |
香川県立公園は全く受動喫煙対策をしていません。 これは健康増進法違反です。 |
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トイレの出入口に喫煙所を設置。 | |
建物内(トイレ)の中にも灰皿設置。これは50万円以下の罰金です。 | |
遊具がある公園にも喫煙所を設置。 しかも、JTの灰皿 タバコ会社から灰皿等の寄付をもらう事は国際法「タバコ規制枠組み条約」に違反する行為です。 |
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一方、ケーズデンキは法律に従って敷地内禁煙です。 香川県知事は、法律により県内事業所等に受動喫煙の健康被害を与えないように指導すべき立場でありながら、自分自身が管理する場所で受動喫煙の健康被害を与えています。 県庁舎は原則敷地内禁煙ですが、これも怠っているのではないでしょうか? |
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