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屋外での受動喫煙の健康被害の損害賠償請求事件 裁判所が和解案を出し双方がこれに同意。2020年11月20日確定 |
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タバコ会社はタバコ煙は疾病を生じさせないと主張していましたが、タバコ煙で健康被害を与える事が科学的に証明出来るようになりました。また、タバコ会社は、依存性を高めるためにタバコに有毒薬物(発癌物質や有害物質)を添加している事も判明(甲第17号証)しました。通常なら、タバコ煙に有毒物質が検出された時点で製造販売中止になるべきでしょう。 また、タバコに有毒物質を故意に添加している事が判明した時点で会社の経営責任を追及すべきですが、タバコ会社が政治家に政治献金(これは国際条約「タバコ規制枠組み条約」違反ですが誰も罰しません)しているので、国民の健康よりタバコ会社の政治献金やタバコ税の税収を優先させる腐敗した政治家がたばこ会社を擁護しているのです。 以上の事を踏まえて厚労省に確認した所、タバコを本人が吸って健康を害した場合、その責任は、有毒物質と取り除こうとしなかったり、有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人であり、タバコ会社ではない。 また、受動喫煙の健康被害の責任は、タバコを吸わせる空間を提供した施設管理者(甲第52号証:従って大神明氏が杵藤保健所で研修会を開いてくれました)である。 タバコに関する情報は、各自治体に健康日本21や健康増進法等で通知(甲第53号証)を出しているので、今後、受動喫煙の健康被害が生じた場合、それを実行や広報活動しなかった各自治体の責任であって、国(厚労省)の責任ではないとの回答でした。 つまり「受動喫煙の健康被害の責任は有毒物質を発生させるタバコを製造したタバコ会社ではなく、タバコ煙を吸わせた施設管理者」なのです。 従って、「原告に受動喫煙の健康被害を与えたすべての責任は被告である施設管理者:甲第52号証」なのである。 |
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甲第17号証 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-15.html 甲第52号証 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-87.html |