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2020年04月01日撮影 佐賀県杵藤保健所の受動喫煙防止の指導があった結果、灰皿の位置が左から右側に移動されました。 これでは、ほとんど指導の意味がありません。一体どんな指導をしているのでしょうか? |
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2020-02-09 うちだ屋 0954-62-9396 出入口付近に灰皿を設置してあります。 このような場所は不適切であると厚労省は通知を出しています。 |
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2020-03-02 たばこ対策を担当しています、佐賀県健康福祉部健康増進課長の大川内と申します。 この度は、受動喫煙対策に関するご意見をいただき、ありがとうございます。 いただきましたご意見について、以下のとおり回答いたします。 〇「うちだ屋は入り口横に灰皿を設置、撤去の指導を」について 健康増進法の改正法では、飲食店は第二種施設となり2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。 屋外においても、喫煙する場合は、周囲の状況に配慮することが示されていますので、 管理者に対し周囲の状況に配慮した場所への灰皿の移動を依頼し、御理解いただきました。 〇「徹底した受動喫煙防止の広報活動をお願いします」について 受動喫煙防止の広報については、これまで県民だよりや情報誌への掲載、事業所や飲食店向けチラシの配布、県のホームページやSNSによる発信、 県や市町向けの説明会開催や通知により周知を図ってまいりました。 4月の改正法全面施行に向け、今後は市町の広報誌への掲載やポスター、チラシの配布を行ってまいります。 また、受動喫煙対策の周知については、年間を通じて行う予定としておりますが、まずは世界禁煙デーに合わせて周知を図ってまいります。 今後も本県の受動喫煙対策にご理解とご協力をいただきますようお願いします。 【担当課】 健康福祉部 健康増進課 TEL:0952-25-7075 |
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