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事務連絡 平成25年2月12日 都道府県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿 特別区 厚生労働省健康局 がん対策・健康増進課長 受動喫煙防止対策について 健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に規定された受動喫煙防 止対策については、「受動喫煙防止対策について」(平成22年2月25日付 け健発第0225第2号厚生労働省健康局長通知。以下「平成22年健康局長 通知」という。)及び「受動喫煙防止対策の徹底について」(平成24年10 月29日付け健発1029第5号厚生労働省健康局長通知。)により、その必 要な措置の具体的な内容及び留意点を示し、特に、多数の者が利用する公共的 な空間については全面禁煙を原則とした上で、全面禁煙が極めて困難である場 合においても、「喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはも ちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある」と施 設管理者に求めているところである。 平成22年7月30日には、「受動喫煙防止対策について」(平成22年7月 30日付け厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長事務連絡。以下「平成 22年事務連絡」という。)により、施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱 いについて周知を図ったところであるが、未だに、施設出入口付近に喫煙場所 が設けられ、その結果、施設利用者が喫煙場所からのたばこの煙の曝露を受け る事例が指摘されている。 受動喫煙を防止するためには、平成22年健康局長通知の趣旨及び平成22 年事務連絡に鑑みて、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置 が講じられるよう、関係方面への周知及び円滑な運用に御配慮をお願いしたい。 |
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