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野母崎文化センター:2019年09月15日撮影 | |
受動喫煙の健康被害を受けます。 | |
各自治体、並び医療機関、学校、大学、関係機関御中 佐賀禁煙の会 理事 掛園 浩で 以下、解説と事例です。 2019年07月01日より、医療機関、行政機関などの「第1種施設」は敷地内禁煙にしないと、改正健康増進法により、違法となり、これに従わない場合には、50万円以下の処罰の対象となります。これ以外の施設は民事上の責任が問われます。最高裁も、各裁判所に、この法律に従い敷地内禁煙にするよう通知を出しました。 厚労省は、受動喫煙の被害にあった場合、その場所を禁煙にしなかった施設管理者がその責任を取らなければならないとコメントしています。 厚労省(03-5253-1111:内線2971:前担当者:中川氏) 屋外における受動喫煙被害の判例:名古屋地裁 受動喫煙に700万支払いで和解の判例:札幌地裁滝川支部 職場で受動喫煙の健康被害を受けたとして、北海道の会社に勤める男性が、会社に慰謝料などを求めた訴訟で、2009年04月01日に会社側が和解金700万円を支払うことで和解した。 福岡の宿泊施設で、7,000円の示談金 2019年07月12日 宿泊施設が建物内禁煙でなかったため、残留していたタバコの煙で受動喫煙の健康被害で喘息の発作等が生じた客に支配人が7.000円の慰謝料等で示談が成立した。 タバコ煙はわずか数秒吸い込まされただけで、健康被害を受けるという趣旨の報告書が厚労省編集「喫煙と健康」のp175に明記されています。佐賀共栄銀行、佐賀銀行は、来客を受動喫煙被害から防ぐため、敷地内禁煙にしました。 *:禁煙にしたのなら、その旨が一般の方にもわかるよう表示をする事になっています。 |