掛園 浩 様 2019-07-24
ご意見をいただいた「市営、県営住宅の屋外での受動喫煙対策について」、受動喫煙対策を行って
いる健康増進課と県営住宅の管理を行っている建築住宅課からの回答を当課から取りまとめてお送
りします。
〈担当課からの回答〉
健康増進法の改正法ではプライベートな居住場所については規制の適用除外としています。
市営、県営住宅の個室は家庭の場所となり規制の適用除外となりますが、屋外で喫煙される場合、
周囲の状況に配慮することが示されています。
このことから、市町営住宅の管理者である県内の市町に対し受動喫煙防止対策に努めるよう再度
周知を行いました。
また、県営住宅においても入居者や来訪者の方に対し、屋外で喫煙する場合には周囲の状況に
配慮する必要があることについて周知を図るなど、受動喫煙防止対策に努めてまいります。
【担当課】
(受動喫煙対策に関すること)
健康福祉部健康増進課
TEL:0952-25-7075
E-mail:kenkouzoushin@pref.saga.lg.jp
(県営住宅の管理に関すること)
県土整備部建築住宅課
TEL:0952-25-7368
E-mail:kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp
|