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市営、県営住宅の屋外での受動喫煙対策について
2019年09月29日の現状

掛園 浩 様 2019-07-24

 ご意見をいただいた「市営、県営住宅の屋外での受動喫煙対策について」、受動喫煙対策を行って
いる健康増進課と県営住宅の管理を行っている建築住宅課からの回答を当課から取りまとめてお送
りします。

〈担当課からの回答〉

健康増進法の改正法ではプライベートな居住場所については規制の適用除外としています。

市営、県営住宅の個室は家庭の場所となり規制の適用除外となりますが、屋外で喫煙される場合、
周囲の状況に配慮することが示されています。

このことから、市町営住宅の管理者である県内の市町に対し受動喫煙防止対策に努めるよう再度
周知を行いました。

また、県営住宅においても入居者や来訪者の方に対し、屋外で喫煙する場合には周囲の状況に
配慮する必要があることについて周知を図るなど、受動喫煙防止対策に努めてまいります。

【担当課】

(受動喫煙対策に関すること)

健康福祉部健康増進課

TEL0952-25-7075

E-mailkenkouzoushin@pref.saga.lg.jp

(県営住宅の管理に関すること)

県土整備部建築住宅課

TEL0952-25-7368

E-mailkenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp

佐賀禁煙の会 理事の掛園 浩です。   2019-07-24

 上記の回答を頂きましたが、具体的には、来訪者にどのうような手段で、禁煙の周知を図るのでしょうか?

 敷地内禁煙の看板の表示をされるのでしょうか?それ以外の方法でしょうか?
お手数ですが、お知らせ下さい。

「県営住宅においても入居者や来訪者の方に対し、屋外で喫煙する場合には周囲の状況に配慮する
必要があることについて周知を図る」

佐賀禁煙の会理事の掛園 浩です。2019/08/25

 2019-08-24の時点で、改善された形跡が認められません。再確認ですが、県営住宅の敷地内で
受動喫煙の健康被害にあった場合の責任は厚労省や杵藤保健所の説明だと、管理責任者という事
で山口知事となりますが、間違いないでしょうか?再確認をお願いします。

掛園 浩 様   2019/09/22

こんにちは。

県営住宅の管理を担当しています、佐賀県県土整備部建築住宅課長の村岡と申します

お電話でいただきましたご質問につきまして以下のとおり回答いたします。

県営住宅の敷地内で受動喫煙の健康被害にあった場合の責任者についてのお尋ねですが、
これは県営住宅に限らず県の施設全般に共通する事柄ですので、恐縮ですが県の広報広聴課か
健康増進課にお尋ねください。引き続き県営住宅敷地内の受動喫煙防止対策にしっかりと取り組んで
いきます。

佐賀県御中   2019-09-29

 20190929日の県営住宅の現状です。

掲示板には、受動喫煙対策の掲示は一切なく、敷地内にはタバコ吸殻のポイ捨てが多々あります。

その映像を下記HPに掲載しています。

http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/338-68html

佐賀県県土整備部建築住宅課は、受動喫煙対策をしていると回答していますが、その形跡が
認められません。私に虚偽の回答をしているのではないでしょうか?

 掲示板には、犬、猫の平成3012月の書類の掲示がありました。それ以降の掲示はありません。
また、各階段の掲示板にもありませんでした。

2019-10-07

いただいたご意見について、県営住宅の管理を担当している建築住宅課に確認したところ、
県営住宅浜町団地では、注意喚起文書をおもな掲示板7か所に画鋲で固定することにより掲示して
おりましたが、
去る9月22日夜に本県に接近した台風第17号による強風が原因で、7か所のうち2枚
が吹き飛んでしまっていたとのことであり、
その後、掲示しなおしたそうです。今後とも、受動喫煙を
防止するために必要な措置を取るよう努めてまいります。

2019-10-07

ガラスがあり、設錠もある掲示板に掲載すれば、風に飛ばされる事無く、いたずらで剥がさせることも
なくなると思いますが
・・・そのための掲示板ではないでしょうか?
掲示板に掲載されない理由はなんですか?

2019-10-09

 下記の回答を頂きましたが、鹿島市の市営住宅管理の西田氏は県の方から市営住宅の受動喫煙
対策をするよう通知がきていない(2019-10-09現在)そうです。確認をお願いします。

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掛園 浩 様 2019-07-24

 ご意見をいただいた「市営、県営住宅の屋外での受動喫煙対策について」、受動喫煙対策を行って
いる健康増進課と県営住宅の管理を行っている建築住宅課からの回答を当課から取りまとめてお送
りします。

〈担当課からの回答〉=抜粋=

このことから、市町営住宅の管理者である県内の市町に対し受動喫煙防止対策に努めるよう再度
周知を行いました。