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福岡県筑紫野市の宿泊施設「大丸別荘」で、受動喫煙の健康被害で7,000円の示談金 |
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各自治体並び関係者御中 下記のような受動喫煙の健康被害で加害者や被害者を出さないように、健康増進法に基づき、各自治体は各事業所等に徹底した受動喫煙対策を講じるよう広報活動をお願いします。 2019年06月22日に福岡県筑紫野市にある旅館「大丸別荘」で、集会に約3時間参加した男性客(53歳)が建物内禁煙でなかったため、残留していたタバコの煙で受動喫煙の健康被害で喘息の発作等が生じた客に支配人が7.000円の慰謝料等で2019年07月12日に示談が成立した。 佐賀県の杵藤保健所は健康増進法に基づき平成15年02月04日に 「〜他人の煙による健康被害で施設の管理者が訴えられる時代に〜」という説明会を行いました。 http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-87.html 職場が禁煙でなかったため、受動喫煙の健康被害で700万支払いで和解 札幌地裁滝川支部 2009年04月01日 http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-30.html 〒849-1321 佐賀県鹿島市古枝甲336-1 佐賀禁煙の会理事 掛園 浩 0954-63-7118 FAX:63-7120 「佐賀禁煙の会」とは:佐賀県医師会、佐賀県歯科医師会、佐賀県薬剤師会、佐賀大学医学部等の専門知識がある人材でタバコの害から住民を守るために発足された会です。 |