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福岡県 | |
屋外の受動喫煙対策について -------------------------------------------------------------------------------- [担当課@]健康増進課(保健事業係) [連絡先@]電 話 092-643-3270 [回答@] 貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。 2019年7月1日から、改正健康増進法の一部施行により 行政機関の庁舎等の「第1種施設」は原則敷地内禁煙となります。 今回の御意見も参考にさせていただき、より一層の周知 に努めていきたいと思います。 今後とも御理解と御協力をお願いします。 [担当課A]財産活用課(管理第一係・管理第二係) [連絡先A]電 話 092-643-3090 [回答A] 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 県の本庁舎、総合庁舎等につきましても、法律に基づく特定 屋外喫煙場所を除き、敷地内禁煙とすることとしています。 望まない受動喫煙をなくすという改正法の趣旨に則り、受 動喫煙を防止するための措置を図ってまいります。 |