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「受動喫煙で被害」初の調停成立、示談金は80万円


 健康増進法で定められた分煙措置を雇用主が怠ったため、受動喫煙で化学物質過敏症を患ったとして、北海道の会社員岡本めぐみさん(35)が札幌市東区の会社に慰謝料100万円の支払いを求めた調停が札幌簡裁であり、同社が岡本さんに示談金80万円を払うことで調停が成立したことが2006年10月25日、明らかになった。

 受動喫煙を巡る訴訟では、東京地裁が2004年7月、東京都江戸川区に対し、職員に5万円を賠償するよう命じた例がある。