たばこ1本の煙には0.5〜1mgの発ガン性物質が含まれています。これを分子量に換算すると約100〜200京個にもなります。従って、6畳の喫煙室でたばこを1本吸った場合、1リットル当り、33兆〜66兆個の発がん性物質の分子が喫煙室に漂う事になります。
従って、喫煙室から1ccの空気が建物内に漏れた場合、30〜60億個の発がん性物質が建物内に侵入する事になります。
この漏れた発ガン性物質は換気されるか或いは紫外線等で分解されるまで、その建物内にいる人すべてが吸入し続ける事になります。 従って、建物内に喫煙所を作る場合には、喫煙所の入口で煙が漏れないよう0.2m/s以上の風がある事が規定されています。
建物内に漏れた発ガン性物質は人の遺伝子を傷つけます。がんになった人の臓器をDNA鑑定すると、p53という遺伝子に変異が見られる場合があります。このp53という遺伝子の位置は、たばこに含まれる発がん物質ベンゾピレンがDNA付加体として遺伝子を傷つける位置とほぼ一致します。
従って、がんになった人をDNA鑑定した結果、p53の遺伝子が変異していた場合、喫煙者の場合は本人のたばこが原因で、非喫煙者の場合は、他人のたばこが原因でがんになったことが推定されます。このような調査の結果、日本では他人のたばこが原因で肺がんで死亡する人が1,000〜2,000人、心臓病等まで合わせると合計19,000人が他人のたばこで死亡していると推定されています。事業主の方は、職員や来客の人から後日、貴施設は健康増進法第25条を遵守せず、建物内禁煙や完全分煙でなかった為に、p53の遺伝子に変異があるがんになった。貴施設の責任が全部ではないが、その責任の一部は貴施設にもある。と言って損害賠償を請求されないように法律を遵守しましょう。
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