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| 回答 2026-10-08 | ||
| 種子・屋久高速船旅客ターミナル 2026-09 | ||
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掛園 浩 様 2026/10/08 秋冷の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 かねてから、本市保健行政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 さて、先般お寄せいただきました「鹿児島県の職員は鹿児島市から受動喫煙対策の指導を受けていないとの回答です。事実確認をお願いします。」の件につきまして、次のとおり回答いたします。 健康増進法では、特定施設等の管理権原者に対し、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮義務が定められております。 今回貴殿から指導の事実確認を求められている喫煙所につきましては、すぐに現場確認を行い、管理者(鹿児島県地域振興局)に対して、受動喫煙が生じないよう対策を講じるよう指導を実施したところでございます。 今後も引き続き、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及啓発に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 保政提 第8−8−2号 令和 8 年10月 8日 鹿児島市長 下鶴 隆央 お問い合わせ先 鹿児島市保健政策課 099−803−6861 |
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