元に戻る
日本郵便株式会からの回答

佐賀禁煙の会2026-10-7

掛園 浩 様

 

平素より郵便局をご利用いただきありがとうございます。

日本郵便株式会社 お客様サービス相談センター 鴫山でございます。

 

この度は、多良郵便局の灰皿設置つきまして、ご指摘を賜り恐縮でございます。

 

今般賜りましたお申し出内容は、お客様からのお声として、

関係部署へ申し伝えさせていただきます。

 

貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。

 

これからも、皆様によりよくご利用いただけますよう

努力してまいりますので、郵便サービスをよろしくお願い申し上げます。

 

※上記回答に対し、再度ご返信頂く場合は、メールのタイトルに

 [#16852944#] を含めてくださいますようお願いいたします。

 

=====  original message  =====

佐賀県 太良郵便局が玄関横に灰皿を設置しているので受動喫煙の被害を受ける。これは健康増進法違反である。

厚労省の通知に従って全国の郵便局の灰皿の撤去を

積水ハウスは受動喫煙対策を怠ったため職員から提訴され350万円で和解

 

下記厚労省の通知

 

厚生労働省健康局 がん対策・健康増進課長  

平成25年2月12日

 

 受動喫煙防止対策について

 

(平成24年10月29日付け健発1029第5号厚生労働省健康局長通知。)により、その必 要な措置の具体的な内容及び留意点を示し、特に、多数の者が利用する公共的 な空間については全面禁煙を原則とした上で、全面禁煙が極めて困難である場 合においても、「喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはも ちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある」と施設管理者に求めているところである。

 

 

 タバコ会社は1995年頃から発癌性がある物質(香料など)を添加。このため健康被害が拡大し2025年3月、日本タバコ産業株式会社(JT)など3社は、カナダの集団訴訟で敗訴し約3兆5千億円を支払う事 で和解

asunet.ne.jp/~bbb/329-47.html

 

 交通量の多い道路や喫煙所から50m以内(直径100m)に住む人や勤務する人、灰皿を清掃する人は早死にします。外国では、排ガスで人が病死や病気になるので、経済的に裕福な人は割高ですが電気自動車を購入するように呼びかけました。2035年には排ガス車禁止になる予定です。

 

 喫煙所からタバコ1本分の発癌物質が漏れると、100mの場所で一呼吸(500cc)につき約15億個の発癌物質を吸い込む事になります。(1kmで約100万個)

 

 発癌物質は太陽の紫外線で分解されますが、1/100以下に減少するのに48時間かかります。従って厚労省の通知に従わず、タバコ煙が漏れる喫煙所を設置した場合、喫煙所から10kmの場所でも一呼吸につき300〜3000個の発癌物質を吸い込む事になります。

 

 

 建物内(4万m3)にタバコ1本分の発癌物質が侵入すると一呼吸につき約750億個吸い込む事になります。建物内は紫外線が入らないので発癌物質が長期にわたって残留します。尿や毛髪からタバコの発癌物質を吸い込んだ証拠となるコチニンが検出されます。よって人事院は令和2年3月2日付で、屋外に喫煙所を設置した場合、そこからタバコ煙が漏れていないか3カ月に1回以上計測して漏れていたら閉鎖するよう通知を出しました。この人事院の通知を守らず、そこで勤務する人が癌などの病気になり遺伝子鑑定で、タバコ煙しか含まれていない発癌物質が遺伝子に付着していたと言って損害賠償を求めてきたらその管理責任者は窮地に追い込まれます。そのため佐賀県庁舎、佐賀県警、イオン名護店は敷地内禁煙になりました。

 

 

 発癌物質の影響は身体の内部は検査しないとわかりませが毛髪や皮膚は見た目でわかります。毛髪の色素(黒)を作る遺伝子が損傷すると白髪になります。毛髪を作る遺伝子が損傷すると禿(ハゲ)になります。円形脱毛症も遺伝子の損傷による自己免疫疾患(CG配列)です。

 

 

厚労省からの回答(03-5253-1111(内)2971) 

 

1:厚労省(国)は各自治体に受動喫煙対策を指導するように通知を出している。

従って、今後、受動喫煙の健康被害が生じた場合、その広報活動しなかった自治体の責任である。

 

 

2:厚労省(国)は健康日本21や健康増進法で徹底した屋内外の受動喫煙対策をするよう通知を出しています。法律で屋内外に喫煙所を設ける事が一部で認められていますが推奨していません。

 

従って受動喫煙が生じた場合、敷地内禁煙にしなかった人の責任です。

 

タバコ煙で健康被害を受けた場合、

 

2-1:たばこ会社の責任ではなく、タバコを吸った本人の自己責任

 

2-2:受動喫煙の場合 → タバコを吸わせる場所を提供した施設管理者の責任

 

--------------------------------------------------------

日本郵便株式会社

お客様サービス相談センター

HP:https://www.post.japanpost.jp/index.html

--------------------------------------------------------