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この施設は健康増進法違反である。 喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の3第1項、第2項)。 |
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厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策の徹底について:健発1029第5号」に、自治体は啓発に努めるべきことが述べられています。![]() |
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佐賀禁煙の会 理事 掛園 浩 様 この度は、御連絡いただきありがとうございます。 本日、道の駅「宇目」の駅長に状況確認を行いました。 改正健康増進法により一度は灰皿の撤去をしていたようですが、 吸い殻の問題もあり再度、設置していたとのことでした。 受動喫煙防止対策について、説明や指導を行ったところ本日から 灰皿を撤去し、全面禁煙とすると回答がありましたので、 御報告いたします。 ************************************** 〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号 佐伯市 観光ブランド推進部 観光・国際交流課 管理係 総括主幹 千ア(せんざき) 電話 0972-22-3358(直通) FAX 0972-22-0025 ************************************** |
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