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灰皿設置![]() |
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2026-01-24 知人の葬儀の時、受動喫煙の健康被害 |
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| 上記の施設は健康増進法違反である。 喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の3第1項、第2項)。厚労省は2019年、屋外喫煙所を設置した場合、周囲にタバコ煙が漏れないよう通知。 佐賀市内のコンビニの喫煙所:職員やその周辺の住民の健康被害を与えている事が確認出来たので法律に基づき閉鎖。 |
asunet.ne.jp/~bbb/328-48.html![]() |
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From: 佐賀県
<webmaster@pref.saga.lg.jp> <<こちらは自動送信メールになります。>> 送信内容は下記になります。 再度ご確認をお願いいたします ------------------ 『意見投稿 入力フォーム』 送信日時:2026年1月26日 21時50分 ■お名前:掛園 浩 ■郵便番号:〒849-1321 ■都道府県:佐賀県 ■市区郡町村:鹿島市 ■町域、番地:古枝甲336-1 ■建物名、階:(入力なし) ■テーマ:ひぜん斎場「かしま」 受動喫煙の健康被害 ■ご意見(全角8,000字以内): 下記の店舗で受動喫煙の健康被害を受ける。 指導を。詳細は下記HPに掲載 ひぜん斎場「かしま」 2026/01/21 鹿島市重ノ木乙3054-1 0954-63-3136 asunet.ne.jp/~bbb/327-19.html |
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