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 佐賀禁煙の会 理事の掛園 浩です。

 

 今度、貴自治体を観光で訪れますが、貴自治体の民間や行政の屋内外の受動喫煙対策の現状をお知らせ下さい。

現在(2025年10月11日時点)屋外で受動喫煙の被害にあい、2000円の慰謝料を求めた所、支払いを拒否したので、裁判で争っています。

厚労省や総務省に問い合わせたところ、下記の回答です。

=厚労省からの回答=
 厚労省(国)は健康日本21や健康増進法で徹底した屋内外の受動喫煙対策をするよう通知を出しています。

法律で屋内外に喫煙所を設ける事が一部で認められていますが推奨していません。
従って受動喫煙が生じた場合、敷地内禁煙にしなかった人の責任です。

厚労省の見解(03-5253-1111(内)2971) 
タバコ煙で健康被害を受けた場合、
1
:たばこ会社の責任ではなく、タバコを吸った本人の自己責任
2
:受動喫煙の場合 → タバコを吸わせる場所を提供した施設管理者の責任



厚労省(国)は健康日本21や健康増進法で受動喫煙対策をするよう各地自体に通知を出しているので、

今後、受動喫煙で健康被害が生じた場合、その通知を実施しなかった自治体の責任。

1
:国の機関で受動喫煙の健康被害が生じた場合は国の責任になるが、それを指導するのは、国の機関がある所在地の保健所の責務。

保健所が指導しなくて受動喫煙の健康被害が生じた場合、それを指導しなかった保健所がある自治体の責任。
2
:健康増進法でホテルやバーなどの屋内に喫煙所を設置する事は認められているが、厚労省は喫煙所の設置は推奨していない。

従って、屋内外を禁煙にせず、受動喫煙の健康被害が生じた場合の責任はその施設管理者の責任。

(ホテルなどで全館禁煙が多くなっているのは、職員が受動喫煙で健康被害が生じた場合、多額の慰謝料が発生するため:全館禁煙ホテル)


屋外でも喫煙できる場所を定める際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています

(改正健康増進法第25条の31項、第2項) 

2017
年:名古屋地裁:コンビニの屋外喫煙所で健康被害→和解が成立
2016
年:大阪高裁:積水ハウス、受動喫煙で職員が健康被害→350万円で和解
2012
年:名古屋地裁:隣家の喫煙で受動喫煙の健康被害→5万円の支払いを命令

総務省は灰皿や吸殻は発癌物質が付着しているので近づいたり触らないように通知。吸殻の処理はアスベストと同じ対策が必要。

アスベストを吸い込んだ場合には、粒子が大きいので肺で止まり肺がん(中皮腫)になるだけだが、吸殻に付着している発癌物質は、

粒子が小さいので肺で血液に溶け、生殖細胞を含めて全身の細胞に送られ、それらの遺伝子を汚染。

(発癌物質は放出してはいけない→処理)
→ イオン名護店は通知に従って灰皿を撤去し駐車場を含めて敷地内禁煙を実施

 

 

849-1321 佐賀県鹿島市古枝甲336-1 佐賀禁煙の会理事  掛園 浩   0954-63-7118  FAX63-7120

佐賀禁煙の会:佐賀県医師会、薬剤師会、歯科医師会、佐賀大学医学部などの有志によって受動喫煙被害を防ぐために結集された団体