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佐賀禁煙の会 理事の掛園 浩です。
今度、貴自治体を観光で訪れますが、貴自治体の民間や行政の屋内外の受動喫煙対策の現状をお知らせ下さい。 現在(2025年10月11日時点)屋外で受動喫煙の被害にあい、2000円の慰謝料を求めた所、支払いを拒否したので、裁判で争っています。 法律で屋内外に喫煙所を設ける事が一部で認められていますが推奨していません。 今後、受動喫煙で健康被害が生じた場合、その通知を実施しなかった自治体の責任。 保健所が指導しなくて受動喫煙の健康被害が生じた場合、それを指導しなかった保健所がある自治体の責任。 従って、屋内外を禁煙にせず、受動喫煙の健康被害が生じた場合の責任はその施設管理者の責任。 (ホテルなどで全館禁煙が多くなっているのは、職員が受動喫煙で健康被害が生じた場合、多額の慰謝料が発生するため:全館禁煙ホテル) (改正健康増進法第25条の3第1項、第2項) アスベストを吸い込んだ場合には、粒子が大きいので肺で止まり肺がん(中皮腫)になるだけだが、吸殻に付着している発癌物質は、 粒子が小さいので肺で血液に溶け、生殖細胞を含めて全身の細胞に送られ、それらの遺伝子を汚染。 (発癌物質は放出してはいけない→処理)
〒849-1321 佐賀県鹿島市古枝甲336-1 佐賀禁煙の会理事 掛園 浩 0954-63-7118 FAX:63-7120 佐賀禁煙の会:佐賀県医師会、薬剤師会、歯科医師会、佐賀大学医学部などの有志によって受動喫煙被害を防ぐために結集された団体 |