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タバコ煙の有毒物質を処理してから放出

タバコには大気汚染防止法(罰金50万円以下、6ヶ月の懲役刑)で定められている特定物質(青酸ガス、アンモニアなど)をタバコ会社が添加。タバコを点火した時、これらが放出されます。

 喫煙所からタバコ1本分の発癌物質が漏れた場合、半径1km直径2kmの空気1cc当たり約3000個の発癌物質が漂うことになる。

 タバコ煙の成分には、そのまま処理(浄化)せずに大気中に放出してはいけない環境庁が定める特定物質が含まれている。従って左図のような浄化装置を備えた閉鎖型の屋外喫煙所が必要。

=タバコ煙の有毒物質を処理しないで放出した場合の責任:厚労省からの回答=

 厚労省(国)は健康日本21や健康増進法で徹底した屋内外の受動喫煙対策をするよう通知を出しています。法律で建物内に喫煙所を設ける事が一部で認められていますが推奨していません。従って健康被害が生じた場合、処理をしなかった人(管理責任者)の責任です。

◎:厚労省の見解03-5253-1111(内)2971) 

タバコ会社はタバコに有毒物質を添加しています。タバコ煙で健康被害を受けた場合、

@:発癌物質等を添加したたばこ会社の責任ではなく、たばこを吸った本人の自己責任

A:受動喫煙の場合  → →  タバコを吸わせる場所を提供した施設管理者の責任

 
環境省が定める大気汚染物質の「特定物質」
環境省_大気汚染防止法の概要 (env.go.jp)

環境省 

大気汚染防止法の概要(抜粋)

(1)排出制限、改善命令・使用停止命令

 大気汚染防止法は、ばい煙排出者に対し、排出基準に適合しないばい煙の排出を禁止し、故意、過失を問わず違反者に対して刑罰を科せられることとなっている。


 また、都道府県知事又は大気汚染防止法で定める政令市の長(以下このページでは「都道府県知事等」といいます。)は、排出基準違反のばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、当該ばい煙の排出者に対し、ばい煙の処理方法等の改善や一時使用停止を命令することができる。


(3)測定義務、立入検査

 ばい煙排出者は、施設から排出されるばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。また、都道府県又は大気汚染防止法で定める市(以下このページでは「都道府県等」といいます。)の職員は、ばい煙排出者が排出基準を守っているかチェックするため、工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることができる。

(4)事故時の措置

 故障、破損その他の事故が起こり、ばい煙又は特定物質が多量に排出されたとき、排出者は直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を都道府県知事等に通報しなければならない。都道府県知事等は、事故により周辺の区域における人の健康に影響があると認めるときは、排出者に対して、必要な措置をとるようを命ずることができる。



 なお、「特定物質」とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質で、次の28
物質が定められている。

(1)アンモニア、(2)弗化水素、(3)シアン化水素、(4)一酸化炭素、(5)ホルムアルデヒド、(6)メタノール、(7)硫化水素、(8)燐化水素、(9)塩化水素、(10)二酸化窒素、(11)アクロレイン、(12)二酸化いおう、(13)塩素、(14)二硫化炭素、(15)ベンゼン、(16)ピリジン、(17)フェノール、(18)硫酸(三酸化硫黄を含む。)、(19)弗化珪素、(20)ホスゲン、(21)二酸化セレン、(22)クロルスルホン酸、(23)黄燐、(24)三塩化燐、(25)臭素、(26)ニッケルカルボニル、(27)五塩化燐、(28)メルカプタン

(5)事業者の責務

 事業者は、ばい煙の規制に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するため、必要な措置を講ずるようにしなければならないとなっている。


環境省(法人番号1000012110001

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