佐賀県 勤務時間中に県庁の敷地外に出て喫煙の職員を戒告処分
2025年03月28日
佐賀県は60代の男性職員が勤務時間中にたばこを吸うために県庁の敷地の外に出ていたとして戒告の処分としました。
県によりますと、職員は令和3年4月ごろから令和5年9月ごろのおよそ2年半の間、一日に2回程度、あわせておよそ1000回にわたって勤務時間中に県庁の敷地の外に出てたばこを吸っていたということです。
この職員は県庁近くの駐車場にとめた自分の車の中でたばこを吸っていて、時間は一回につき10分ほどだったということです。
先月、公益通報がきっかけで発覚し、県は職務への専念を義務づけた地方公務員法などに違反しているとして、職員を戒告の処分にしました。
県は令和元年6月に敷地内にあった喫煙所を撤去するとともに、勤務時間中に敷地の外でたばこを吸うことは職務に専念する義務に違反すると職員に通知していました。
勤務時間中の喫煙で職場を離れたことによる処分は今回が初めてだということで、県は回数の多さや頻度を重くみて処分したとしています。
県総務部の泉智徳部長は「職務専念義務をはじめ職員の服務規律の保持については、ことあるごとに注意喚起していたにもかかわらず、このような事案が発生していたことについて、県民の皆様に対して誠に申し訳なく、おわび申し上げます」とコメントしています。