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厚労省の屋外喫煙所の例 | ||
閉鎖型屋外喫煙所:国道九四フェリー株式会社 | ||
大分市の指導 asunet.ne.jp/~bbb/336-96.html 茨木県:取手市の例 asunet.ne.jp/~bbb/334-81.html
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@:厚労省の基準を満たしていない。 A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。 B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。 |
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職場における受動喫煙防止対策の留意点について | ||
屋外特定喫煙所は、周囲にタバコ煙が漏れ受動喫煙の健康被害が生じていなか計測するよう人事院は通知を出しています。 令和2年(2020年)03月02日(職職-102) 職場における受動喫煙対策の留意点について その通知には @:空気環境の測定を3カ月に一回以上実施する事が記載されています。 人事院の注意事項として A:喫煙者がいる条件で測定することもあるため、測定者の受動喫煙防止対策についても十分配慮する事となっています。 ですから、下記のような防毒マスクと目を保護する水中眼鏡(ゴーグル)が最低限必要です。 |
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カレーや醤油、香水などにおいが強い物をマスクの前において、においが漏れるのはすべてダメです。 そのようなマスクでは新型コロナも防げません。 |
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タバコパッケージにも 「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周辺の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 と明記されています。 |