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別府市:坊主地獄:2024年06月09日 | ||
坊主地獄の施設内でタクシーの運転手がタバコを吸いながら観光案内する。 私は直ちに止めるよう勧告したが止めない。 従って、裁判所に提訴するというと示談が千円で示談が成立した。 佐賀県武雄市役所に設置してある屋外喫煙所から漏れるタバコ煙を改善の応じなかったために受動喫煙の健康被害を生じたとして小松武雄市長は訴えられ、現在(2024/06)福岡高等裁判所で控訴中です。 |
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厚労省からの回答 厚労省は敷地内でないと受動喫煙の健康被害は防げないから第一種は原則敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は推奨しない)と通知を出しています。敷地内禁煙にせず、受動喫煙の健康被害が生じた場合は、厚労省の通知に従わなかった、武雄市長の責任である。と厚労省は回答しています。(厚労省:03-5253-111(内)2971) |
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大分県HP 電子メールによるご意見・ご提言 - 大分県ホームページ (pref.oita.jp) |
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施設では決められた場所以外の喫煙は認められない!日本では受動喫煙防止がルール化されています。 つまり、喫煙所以外での喫煙は法律違反となります。
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大分はとタクシー(株) 097−569−2001 |
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HATO TAXI 103 大分 あ 343 |
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示談金の千円 相手に示談成立の領収書も発行 |
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厚労省(国)の見解 第一種(医療機関や行政等)は、原則敷地内禁煙。それ以外の施設は屋外に喫煙所を設置する場合、周囲にタバコ煙が漏れない設備が必要。受動喫煙対策の指導は法律で各自治体、従って指導をしなくで問題が生じた場合は各自治体の責任。タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、 1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。 |
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各自治体の対応 1:横浜市は2025年4月からすべての市立公園(2700カ所)を全面禁煙、違反者には5万円以下の罰金 2:大阪市は路上すべてを禁煙にする事(罰金千円)を表明しました。 3:神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望。 |
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裁判所の判例 1:大阪高裁: 2016年6月4日:積水ハウスは受動喫煙で健康被害が生じた従業員に「350万円」で和解。 2:東京高裁:2016年4月7日:自動車教習所で受動喫煙による健康被害「100万円」で和解。 3:名古屋地裁:2012年12月13日:隣家から出るタバコ煙の健康被害で5万円の支払い命令。 4:名古屋地裁:2017年06月01日:コンビニの屋外喫煙所から出るタバコ煙で健康被害:和解が成立。 セブンイレブン直営店は敷地内禁煙。個人店舗も敷地内禁煙にするよう通知。 |
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