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別府市:坊主地獄:2024年06月09日
坊主地獄の施設は厚労省の2019年の
屋外喫煙所の新基準を満たして
いないので受動喫煙の健康被害を受ける。

店の担当者に尋ねると大分県や別府市から指導や通知はないという


asunet.ne.jp/~bbb/330-90.html

坊主地獄


  • 住所:大分県別府市小倉6
  • 電話:0977-66-1581
2019年:厚労省の屋外喫煙所の例
@:厚労省の基準を満たしていない。
A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。
B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。
C:人事院j勧告(令和02年03月02日)→屋外喫煙所から計測の結果→タバコ煙が漏れていた場合→閉鎖
D:大阪市は、市内に設置してある喫煙所、計測の結果→閉鎖型でないとタバコ煙が漏れる事が確認→閉鎖型に変更

2023年に厚労省に尋ねた所、行政機関(県庁、市役所等)は、「喫煙所を設置してはいけない」との回答でした。3次喫煙を防げない。厚労省03-5253-1111(内)2971

大分市の指導により設置された閉鎖型屋外喫煙所
国道九四フェリー株式会社 TEL:(097)575-1020
掛園 浩様  2021-10-07

 受動喫煙についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。
 国道九四フェリー株式会社に対しては、健康増進法に規定された受動喫煙防止対策について説明を行い、喫煙場所以外は禁煙である旨の周知を指導いたしました。

 本市としましては、今後も望まない受動喫煙が生じないよう市報やホームページ等を通じて、市民への周知を図ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。

 大分市保健所健康課
健康づくり担当班 金並
TEL 097-536-2517

厚労省(国)の見解 
 

第一種(医療機関や行政等)は、原則敷地内禁煙。それ以外の施設は屋外に喫煙所を設置する場合、周囲にタバコ煙が漏れない設備が必要。受動喫煙対策の指導は法律で各自治体、従って指導をしなくで問題が生じた場合は各自治体の責任。タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、

1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2
:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。

各自治体の対応

1横浜市は20254月からすべての市立公園(2700カ所)を全面禁煙、違反者には5万円以下の罰金

2大阪市は路上すべてを禁煙にする事(罰金千円)を表明しました。

3神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望。

裁判所の判例

1:大阪高裁: 201664日:積水ハウスは受動喫煙で健康被害が生じた従業員に「350万円」で和解。

2:東京高裁:201647日:自動車教習所で受動喫煙による健康被害「100万円」で和解。

3:名古屋地裁:20121213日:隣家から出るタバコ煙の健康被害で5万円の支払い命令。

4:名古屋地裁:20170601日:コンビニの屋外喫煙所から出るタバコ煙で健康被害:和解が成立。

 セブンイレブン直営店は敷地内禁煙。個人店舗も敷地内禁煙にするよう通知。