元に戻る | |||
ヘアーサロン:オーシャン 電話:22-1191 2023-10-29撮影 |
|||
厚労省の屋外喫煙所の例 | |||
@:この施設の屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。 A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。 B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。 |
|||
神奈川県相模原市は公園すべてを敷地内禁煙(一部、喫煙所あり)にする事を表明しました。 大阪市は路上すべてを禁煙にする事(喫煙した場合、罰金千円)を表明しました。 神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望しました。 |
|||
佐賀県武雄市役所は厚労省の基準を満たしていない屋外喫煙所(クランクなし)だったので、そのから漏れるタバコ煙で受動喫煙の健康被害が生じたとして小松市長が提訴されました。 武雄市の屋外喫煙所の粉塵測定結果と受動喫煙の診断書を下記HPに掲載しています。 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/333-29.html 貴自治体や民間がこのような受動喫煙の被害や提訴が出ないように厚労省の指示に従って下さい。 下記は厚労省からの回答です。
タバコにはシンナーが添加されています。 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/334-97.html 積水ハウス:受動喫煙対策怠ったとして350万円で和解。 |
|||
佐賀県の見解 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。 |
|||
厚労省は、タバコ煙はわずか数秒吸い込まされただけで健康被害を生じるので屋外でも徹底した受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出しています。従ってこれを実施しなかったため受動喫煙の健康被害を受けたとして施設管理者が訴えられ損害賠償の判決が出されています。 ベランダ喫煙に賠償命令
コンビニ店での受動喫煙被害:名古屋地裁:2017年04月 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-88.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 敷地内禁煙にしないといけない医学的根拠 保育所に預けていた乳幼児が心肺停止の状態で突然死しました。 遺体を検査した結果、タバコ煙に添加されているシアン化水素(青酸ガス)等の有毒物質の相加・相乗効果によって、心肺停止になったのです。この事実を厚労省も認めました。健康増進法が施行される科学的根拠となった厚労省編集の「喫煙と健康p174」に明記されています。遅延性のため吸い込んでから多くの場合6〜8時間後に症状があらわれます。 また不妊で悩む男性の精子をDNA検査した所、タバコ由来の発癌物質で精子のDNAが損傷しているのがわかりました。重度の場合には不妊になりますが、軽微な場合には生まれてくる子供の障害へと繋がります。(トリソミーが多くなり、ダウン症の原因) |
|||
喫煙所は周囲にタバコ煙が漏れないよう閉鎖空間の喫煙所 | |||
|