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2024年01月01日撮影:天理駅:長柄タクシー
屋外は喫煙所以外はすべて禁煙です。
奈良県や天理市は、この事について広報活動していません。
厚労省からの回答です。

 自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」

 また、受動喫煙の広報活動は法律で各自治体になっていますので、受動喫煙対策の広報活動をしなかった場合には、各地自体の責任。

 タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、

1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。
従って、文科省は各自治体に通学路においても受動喫煙対策をするように通知を出しています。
との回答でした。
厚労省の屋外喫煙所の基準
asunet.ne.jp/%7ebbb/333-61.html

屋外喫煙所の周囲を2~3mの壁で囲み、出入口からタバコ煙が漏れないように方向転換のためのクランクをつける。
(2回以上のクランクがあることが望ましい)
①:ここの屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。
②:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。
③:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。

佐賀県の対応

佐賀県庁舎、喫煙所「適地ない」 2022/06/24

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/335-01.html

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。
生駒市の対応

 奈良県生駒市は2018年04月01日から、職員に対して喫煙後45分間のエレベーター使用を禁止するユニークな受動喫煙対策に乗り出す。市庁舎のエレベーター内に「喫煙後すぐのエレベーター利用はご遠慮ください」と張り紙を掲示し、来庁者にも協力を求める。
     
  市によると、喫煙後も45分間は呼気に有害物質が含まれることが、産業医科大学の大和浩教授(健康開発科学)の研究で裏付けられているという。そこで、喫煙した職員を対象に一定時間、エレベーターの利用を制限する。罰則は設けず、職員の良識に委ねる方針。市の担当者は「庁舎内で誰もが気持ちよく過ごせるよう、職員だけでなく、市役所を訪れる市民の皆さんにも協力をお願いしたい」と話している。

  敷地内禁煙にして病気を防ごう。

 DNA技術の発展により、人がなぜ病気になるか?

それがだいぶ解明されてきました。人は毎日、古くなったタンパク質(皮膚や血液など)をリサイクルして、新しいタンパク質を作っています。タンパク質はDNAの設計図によって、作られていますが、発癌物質などで設計図が損傷すると、正常なタンパク質が作れなくなり、機能が低下します。例えばインスリンというタンパク質の機能が低下すると糖尿病に、皮膚を再生するタンパク質なら皮膚の老化に、目なら緑内障などに、毛髪なら白髪や脱毛、精子なら障害児、子宮なら子宮筋腫の原因になります。

 発癌物質はDNAと共有結合(DNA付加体)するので、細胞分裂の際、コピーエラーが生じやすくなります。特に子供の場合、成長と言う細胞分裂が活発な時ですので、より多くの発癌物質がDNAの中に取り込まれます。そして、コピーエラーが生じて病気としての症状があらわれてくる最頻度は約25年後です。

 発癌物質はタバコ煙以外にも排ガスなど他にもありますが、DNA検査するとタバコ由来の発癌物質が最多です。従って健康増進法により学校や医療機関、行政機関や子供が利用する所は原則敷地内禁煙です。将来の日本を背負う子供達を受動喫煙から守りましょう。

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厚労省(国)の見解

第一種(医療機関や行政等)は、原則敷地内禁煙。それ以外の施設は屋外に喫煙所を設置する場合、周囲にタバコ煙が漏れない設備が必要。受動喫煙対策の指導は法律で各自治体、従って指導をしなくで問題が生じた場合は各自治体の責任。タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、



1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2
:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。

各自治体の対応

1神奈川県相模原市は公園すべてを敷地内禁煙(一部、喫煙所あり)にする事を表明しました。

2大阪市は路上すべてを禁煙にする事(罰金千円)を表明しました。

3神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望しました。

裁判所の判例

1:大阪高裁: 201664日:積水ハウスは受動喫煙で健康被害が生じた従業員に「350万円」で和解。

2:名古屋地裁:20121213日:隣家から出るタバコ煙の健康被害で5万円の支払い命令。

3:名古屋地裁:20170601日:コンビニの屋外喫煙所から出るタバコ煙で健康被害:和解が成立。

 セブンイレブン直営店は敷地内禁煙。個人店舗は行政からの要請があれば敷地内禁煙に応じるとの回答

文責:〒849-1321 佐賀県鹿島市古枝甲336-1 掛園 浩 0954-63-7118 FAX63-7120