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2019年:厚労省の屋外喫煙所の例 | ||
@:厚労省の基準を満たしていない。 A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。 B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。 C:人事院j勧告(令和02年03月02日)→屋外喫煙所から計測の結果→タバコ煙が漏れていた場合→閉鎖 D:大阪市は、市内に設置してある喫煙所、計測の結果→閉鎖型でないとタバコ煙が漏れる事が確認→閉鎖型に変更 |
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2023年に厚労省に尋ねた所、行政機関(県庁、市役所等)は、「喫煙所を設置してはいけない」との回答でした。3次喫煙を防げない。厚労省03-5253-1111(内)2971 |
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大分市の指導により設置された閉鎖型屋外喫煙所 国道九四フェリー株式会社 TEL:(097)575-1020 |
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