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岡山県:津山 セントラルホテル タウンハウス  2023-09-18
この屋外喫煙所は厚労省の基準を満たしていないので、不備な部分からタバコ煙が漏れて周囲の人に受動喫煙の健康被害を与えている。
厚労省の屋外喫煙所の基準
asunet.ne.jp/%7ebbb/333-61.html

屋外喫煙所の周囲を2~3mの壁で囲み、出入口からタバコ煙が漏れないように方向転換のためのクランクをつける。
(2回以上のクランクがあることが望ましい)
①:ここの屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。
②:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。
③:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。

厚労省からの回答です。

 自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」

 また、受動喫煙の広報活動は法律で各自治体になっていますので、受動喫煙対策の広報活動をしなかった場合には、各地自体の責任。

 タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、
1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。
従って、文科省は各自治体に通学路においても受動喫煙対策をするように通知を出しています。
との回答でした。

館内、敷地内すべて禁煙となっております。

森林ホテルでは、女性や未成年者、望まない受動喫煙の防止を図るため、埼玉県認証の「受動喫煙防止対策、実施施設」となっております。

喫煙されない方、女性・お子様にも安心して当館をご利用頂くため、喫煙者の皆様にはご理解とご協力を何卒お願い致します。

当館ではお間違えがないよう下記の通り、禁煙のご案内を実施しております。

①宿泊プランタイトル・内容への記載。
②お問い合わせ時の口頭でのご案。
③チェクイン時にて確認。
※その他、館内・客室内での告知POPの掲示。

喫煙者様には大変ご不便をおかけしますが、館内・敷地内に喫煙スペースはございませんので予めご了承ください。
※近隣(1〜2分程度)にコンビニがございますので、喫煙される場合はそちらへお願い致します。

チェックイン後(清掃入室時等)に喫煙が確認(発覚)した場合は、当館の宿泊約款第14条(宿泊社の責任)2項において、現状回復費用として客室クリーニング代及び賠償金(金20,000円)を請求申し上げます。※電子タバコを含む

また万が一、匂いが取れずお部屋が販売できなくなった場合は、さらに販売中止期間中の賠償をご請求させていただきますので予めご了承ください。

  敷地内禁煙にして病気を防ごう。

 DNA技術の発展により、人がなぜ病気になるか?

それがだいぶ解明されてきました。人は毎日、古くなったタンパク質(皮膚や血液など)をリサイクルして、新しいタンパク質を作っています。タンパク質はDNAの設計図によって、作られていますが、発癌物質などで設計図が損傷すると、正常なタンパク質が作れなくなり、機能が低下します。例えばインスリンというタンパク質の機能が低下すると糖尿病に、皮膚を再生するタンパク質なら皮膚の老化に、目なら緑内障などに、毛髪なら白髪や脱毛、精子なら障害児、子宮なら子宮筋腫の原因になります。

 発癌物質はDNAと共有結合(DNA付加体)するので、細胞分裂の際、コピーエラーが生じやすくなります。特に子供の場合、成長と言う細胞分裂が活発な時ですので、より多くの発癌物質がDNAの中に取り込まれます。そして、コピーエラーが生じて病気としての症状があらわれてくる最頻度は約25年後です。

 発癌物質はタバコ煙以外にも排ガスなど他にもありますが、DNA検査するとタバコ由来の発癌物質が最多です。従って健康増進法により学校や医療機関、行政機関や子供が利用する所は原則敷地内禁煙です。将来の日本を背負う子供達を受動喫煙から守りましょう。

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厚労省(国)の見解

第一種(医療機関や行政等)は、原則敷地内禁煙。それ以外の施設は屋外に喫煙所を設置する場合、周囲にタバコ煙が漏れない設備が必要。受動喫煙対策の指導は法律で各自治体、従って指導をしなくで問題が生じた場合は各自治体の責任。タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、



1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2
:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。

各自治体の対応

1神奈川県相模原市は公園すべてを敷地内禁煙(一部、喫煙所あり)にする事を表明しました。

2大阪市は路上すべてを禁煙にする事(罰金千円)を表明しました。

3神戸市はコンビニに対して敷地内禁煙にする事を要望しました。

裁判所の判例

1:大阪高裁: 201664日:積水ハウスは受動喫煙で健康被害が生じた従業員に「350万円」で和解。

2:名古屋地裁:20121213日:隣家から出るタバコ煙の健康被害で5万円の支払い命令。

3:名古屋地裁:20170601日:コンビニの屋外喫煙所から出るタバコ煙で健康被害:和解が成立。

 セブンイレブン直営店は敷地内禁煙。個人店舗は行政からの要請があれば敷地内禁煙に応じるとの回答

文責:〒849-1321 佐賀県鹿島市古枝甲336-1 掛園 浩 0954-63-7118 FAX63-7120