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www.asunet.ne.jp/%7ebbb/333-28.html
漁師村

2022/10/16

0955-70-5115

唐津市浜玉町

大字浜崎1091-2

この店舗の屋外喫煙所は厚労省の基準を満たしていません。

厚労省の基準HP
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/333-61.html

1: 壁で囲まれ、かつ天井が開放された構造物の場合(パーティション型)
2:壁については、一定程度の高さ(2〜3メートル程度)があること
3:出入口には、方向転換のためのクランクがあること
 (2回以上のクランクがあることが望ましい)
4: 四方の壁の下部に、給気用の隙間(10〜20センチメートル程度)があること

厚労省からの回答です。

 自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。
 そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」との回答でした。

 また、国(厚労省)は、健康日本21や改正健康増進法などで、各自治体に屋内外での受動喫煙対策をするよう通知を出しているので、今後、受動喫煙の健康被害が生じた場合には、受動喫煙対策を指導しなかった自治体やそれを遵守しなかった施設管理者であると明言されています。

 玄関の横に灰皿を設置してあり、この場所から風下25m以内は、受動喫煙の健康被害を受ける。(産業医科大学:大和浩教授計測結果)

ベランダで喫煙は違法:名古屋地裁
ベランダ喫煙に賠償命令
http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html
 マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして、住民の女性(74)が階下の男性(61)に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は男性に5万円の支払いを命じた。判決は2012年12月13日付で、すでに確定した。

毎日新聞 2016年6月4日

  積水ハウスが受動喫煙による健康被害についての従業員との訴訟で「350万円」の和解金支払い。
神戸市保健所の指導
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-23.html

神戸市保健福祉局保健所が2019年10月、ローソン、ファミリーマート、セブン-イレブンのコンビニ3社へ、屋外灰皿の撤去・移設を求める依頼文を出した。
大分市の受動喫煙対策の指導
国道九四フェリー株式会社
敷地内に喫煙所設置
喫煙所は周囲にタバコ煙が漏れないよう閉鎖空間の喫煙所
掛園 浩様  2021-10-07

 受動喫煙についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。
 国道九四フェリー株式会社に対しては、健康増進法に規定された受動喫煙防止対策について説明を行い、喫煙場所以外は禁煙である旨の周知を指導いたしました。

 本市としましては、今後も望まない受動喫煙が生じないよう市報やホームページ等を通じて、市民への周知を図ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。

 大分市保健所健康課
健康づくり担当班 金並
TEL 097-536-2517