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 掛園 浩 様                    2023-06-21  

 

 「市民のこえ」にメールをお寄せいただき、ありがとうございます。

 お問合せいただきました、「屋外喫煙所の基準」について、次のとおり回答いたします。

 

 北九州市においては、本庁舎・小倉北区役所・小倉南区役所の各屋上に特定屋外喫煙場所を設置しています。 

 

 また、民間施設の屋外喫煙所に関しましてはその全ての設置状況等を把握していませんが、改正健康増進法第27条第2貢「特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」を根拠として、市民の方からの苦情等に速やかに対応しているところです。

 

 今後とも、望まない受動喫煙の防止を図るための取組に、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

 

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北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課

803-8501 北九州市小倉北区城内11

【担当】東谷、笹峯、田村

電話:093-582-2018 FAX093-582-4997

保健福祉局 健康推進課
ho-kenkou@city.kitakyushu.lg.jp

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