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武雄市長
準備書面19:乙第8号証の不正について

  原告 掛園 浩                              

  被告 小松 政 武雄市市長   
                           
            

準備書面19:乙第8号証の不正について

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/334-86.html

令和4年(ワ)第65号 損害賠償請求事件

佐賀地方裁判所 武雄支部  御中                            20230322日 

849-1321

佐賀県鹿島市古枝甲336-1

掛園 浩

0954-63-7118 fax:63-7120

 被告が20230316日に被告が提出した特定屋外喫煙所における測定調査(乙第8号証)の結果は不正に出されたデータである。

 被告は原告が測定したデータは信憑性がないと主張して、原告が調査を求めた公的機関の佐賀県(保健福祉事務所)に依頼するのではなく、佐賀県環境科学検査協会に依頼した。

 被告が依頼して測定に用いた粉塵測定器(SIBATA社製LD-3K2型)の用途は屋内の粉塵を測定する装置である。販売元の柴田科学株式会社(0120-228-766 担当:いしもり氏)に問合わせた所「屋内の作業場の粉塵量を測定するものである」との事でした。屋外は無理との事。

その理由と根拠(甲第53号証:参照)

 被告が提出した乙第8号証のデータを検証する大和浩教授のようなデータ(甲第53号証p2:

資料提供:大和浩教授参照)を計測者の佐賀県環境科学検査協会の担当:水田氏:0952-22-165120230316日に電話で求めた所、そのような検証するデータはないとの事でした。

 また、被告が依頼して計測に用いたSIBATA社製LD-3K2型の粉塵測定器で測定した粉塵カウンター数を粉塵濃度に変換するにはK値の値を求める事が必要です。

 被告が依頼した水田氏は、原告の電話での応対では「SIBATA社製LD-3K2型にK値の値も出せる測定器です。」と回答されたが、販売元のいしもり氏に20230320日午後16時頃に電話で尋ねた所、「そのような機能はない。」との回答です。

 いしもり氏の解説では、K値を求めるのは、粉塵測定度同時にエアサンプラ(弊社の価格で約50万円:@)という有害大気汚染物質等捕集用を同時に用いて計測します。

 その他にも高精度の電子天びんAとその電子天びんが微動だにしないような設置設備Bが必要です。その3点(@+A+B)がないと正確な測定値が出せないはずです。との回答でした。価格は弊社で3点で100万程度だそうです。


                                       

 被告の依頼人は、当日の測定時の資料(乙第8号証)には、エラサンプラが存在しません。また、他の器具を所有しているか否かも不明です。被告の依頼人がそれらの器具(@、A、B)を所有しているか、武雄市の税務課に提出した固定資産税の台帳の提出を裁判所に請求します。台帳に掲載されていない場合には、そのメーカーと型番と購入年月日の提出を求めます。

 それらを保有せずにK値を求めるのは不可能でしょう。それらの計測器のレンタルもありますが、レンタルの場合は、そのレンタル業者とのレンタル明細書の提出を求めます。

 被告の依頼人の水田氏がどのような科学的根拠でK値(0.0012:この数値は原告が被告が出した資料の数値を元に逆算しました。誤りがありましたら、ご指摘頂ければ幸いです。)を科学的に導き出したのか、その科学的手法の提出を裁判所に請求します。

また、乙第8号証の数値を見ると不可解な数値がある。

4の地点@の測定時間 10181019 温度16.7℃ →10211022 温度19.6℃です。

屋外で3分後に2.9℃の気温上昇です。

外気温が3分で2.9℃上昇する事はありえないでしょう。

この件について20230316日に測定者の水田氏に電話で尋ねた所、測定器を日陰から日なたに移したためとの回答です。

ここで検証です。

 被告の測定日は20230308日です。気象庁のデータで福岡の202203月の11時の太陽光の値(甲第54号証)が一番高いのが339/2です。(202303月分はまだ公開なし:佐賀なし→隣県の福岡を参考)

 太陽定数が1366 W/2なので、その半分の約700/2が地上に到達します。福岡の緯度と3月の太陽の角度から339wm2は妥当な数値でしょう。

 従って、339W(ワット)×180秒(3分)=61.020ジュール → 14.529cal(カロリー)

よって1cm21平方センチ)の面積に当たる太陽光で、1g(グラム)の水を1.45℃上げる熱量です。(計算ミスなどがありましたら、ご指摘頂ければ幸いです)

 被告が依頼した測定器全体の温度を、3分で2.9℃上げるのは不可能(マッチ1本でコップの水を沸騰させる事が不可能なのと同じ)なので、温度のセンサーの部分が露出していて、直射日光を直接あたるようになっている場合には、ありえる事です。ただし、センサー部分の比熱が小さく、熱伝導係数も少なく、風力も少ないなどの条件が必要です。

 被告が依頼した測定器が手元にないので、机上の理論より、実際に、日陰から日なたに測定器を動かして3分(180秒)で、2.9℃以上上昇するか否かの再現の調査を裁判所に請求します。

 (太陽光の強さは夏至に近づく程、大きくなります。)


                                        

 また、なぜ、計測器を途中で移動させたのかその理由をお知らせ下さい。場所が変わると条件が異なるので正しい測定結果になりません。

 今までの粉塵の計測データを調査した結果、多くの場合、粉塵の数値を故意に小さくするために、測定器の空気開口部を手でふさぐと粉塵が入りにくくなるので、数値が小さくなります。しかし、体温が測定器に伝わるので測定器の温度が上昇します。


 騒音のデシベルを調査する時に、依頼者が騒音の量を小さくするように忖度があった場合には、センサー部分を手で塞げば音量が少なくなるのと同じ事です。

 被告が依頼した粉塵の測定値は、原告が、厚労省や他の研究者などが計測したデータと比べて、今まで報告例がない値です。この値から被告から測定者に対して、粉塵濃度が少なくなるように、不適切な粉塵測定器を用い、測定器の位置を変えるなどの忖度が生じたものと思われます。

 逆に忖度の必要がないのならば、法律で粉塵測定を調査する義務があり、しかも無料(市民の税金を使わず)の佐賀県(保健福祉事務所)に依頼されなかったのか、その理由を裁判所に提出する事を請求します。

 甲第55号証の野焼きの写真を見て頂くとわかると思いますが、煙は簡単に希釈されません。地球上では風力と重力の影響で拡散します。屋外でタバコ煙を吸って吐いた場合には、そのタバコ煙の集団は、風下に流れていきます。風速3/sなら、10秒後には風下30mに流れてます。

                                      

 写真で、煙の発生元から約50mまでは煙があまりありませんが、50m以上離れた場所では、煙が下降して120m以上の先の家まで、煙の粉塵が到達しているのがわかると思います。(家1件の長さを10mと仮定)

 ですから、原告の経験で、古枝小学校の運動会で100m離れた場所でもタバコ煙が届いたのを経験しています。

 風がない(無風)の状態で、どれくらい粉塵が拡散するか、数値化されていますので参考(甲第56号証:ブラウン運動)にして下さい。

 岐阜県庁舎も粉塵測定器で計測した科学的資料をもとに、佐賀県庁舎と同じで敷地内禁煙でないと受動喫煙を防げないとして、旧庁舎南側にあった喫煙所を閉鎖すると20230317日に表明しました。(甲第57号証)

 被告が依頼した業者(佐賀県環境科学検査協会)の測定結果を佐賀県や岐阜県に送って、武雄市長は、検証できる科学的根拠もないデータをもとに、「敷地内禁煙でなくても、受動喫煙の健康被害は生じないと報告している」ので、敷地内禁煙でなくてもよいのではないですか?とメッセージを送ってみたいと思います。

2023年03月22日午前09時20分頃に計測した水田氏に電話した所、裁判所に提出した資料になる根拠の資料は提出出来ないとの回答でした。
武雄市長が業者に依頼した粉塵測定器の仕組み(甲第53号証)
屋外でタバコ煙の粉塵を測定する場合の測定器
データが改ざんされているか否かを判断するために、粉塵測定の結果に下記のようなデータの添付が必要。(資料提供:産業医科大学 大和浩教授)