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 2021年にこのパチンコ店を訪ねた所、建物内にある喫煙所からタバコ煙が漏れて受動喫煙の健康被害が生じました。従って、この施設は、改正健康増進法違反なので法に基づき50万円以下の罰金貸すよう佐賀県の健康福祉政策課にメールを送りました。しかし回答はありませんでした。
 その後、2〜3回この施設を訪れましたが、改善されないので、再度、健康福祉政策課にメールを送りました。しかし、回答がありませんでした。
 従って、2022年06月01日に健康福祉政策課のムラタケ氏(0952-25-7075)に電話で尋ねた所、この施設は健康福祉政策課から杵藤保健福祉事務所に調査に行くよう指令を出した結果、建物内の喫煙所はタバコ煙の漏れがなく、国の基準(0.2m/s以上の内向きの風力)があったとの事で改正健康増進法違反ではないと明言されました。従って2022年06月01日に現地調査しました。
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写真でも判断するとわかると思いますが、喫煙所の間口(入口)は、高さ約2m、横約1mで2m2です。

以下計算式です。誤っていたらご指摘頂ければ幸いです。2022/06/07

一般的な換気扇の能力 353/

喫煙所の間口22

これを0.2/sの風力で補ううとすると

400/sの換気能力が必要

つまり14403/hの能力が必要

 国の基準を満たすには、一般用の換気扇40台が必要

 ちなみに厚労省が、建物内に約2000万円かけて喫煙所を設置しましたが

計測の結果、基準を満たせず、閉鎖になりました。

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上記机上の計算があっているか否か、調査した杵藤保健福祉事務所に2022/06/08
電話で尋ねてみました。その結果です。
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 2022年06月08日杵藤保健福祉事務所に電話で、この施設が国の基準を満たしたという調査報告書の結果を知らせてくれと言った結果、保健所の職員は現場に調査を行っていないとの事でした。(委託業者に依頼したとの事:委託業者の調査報告書は確認していないとの事でした。)
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これが事実なら、佐賀県知事は、定められた調査もせず、改正健康増進法違反の施設を6ヶ月以上野放しにしていた事になります。従ってこの店舗の職員や来客は、佐賀県の手落ちにより受動喫煙の健康被害を受け続けた事になります。
2022/06/01

パチンコ店
上記のパチンコ店に入店すると玄関右側にオープンスペースの喫煙所からタバコの匂いが漂ってきます。

改正健康増進法の喫煙室の技術的基準は、以下の通りです。

1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。

2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

喫煙室の出入口以外は、パーティションなどで完全に仕切ることが必要になります。

出入口に扉がある場合、扉を開けた状態で、出入口の上、中、下の3点で風速を測定し、喫煙室に向かう気流が全ての場所で

風速0.2m/秒以上を満たしている必要があります。風速を満たしていれば扉は無くても構いません。

もし、風速が喫煙室基準を満たしていない場合、出入口部分にのれんやカーテンを適切に設置することにより基準を満たすことができます。